建設業許可等許認可でも、事実をキチンと聞きだすのが行政書士の役目
この事件の話はこれで最後にいたしますが。高畑容疑者の件で、具体的な事実関係が分かっていないのに、「懲役何年ぐらいになるか?」とTV等で質問している人がいますが。 今回の事件と離れて。一般的には、刑事事件の容疑がかかり逮捕されても、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」で不起訴になる場合も多々あるようです。起訴された場合でも有罪にならない場合も稀にはあることは、素人さんでもある程度は御存じだと思います。 この件がどうなるかは、私は刑事事件は専門家ではないので詳しくはありませんが。「〇年位の求刑で、〇年位の実刑になるだろう」と先日TVでコメントしていた弁護士がいましたが、いかがなものかと思います。事実関係はつまびらかではないので、量刑のコメントは出来ないとする郷原弁護士や北村晴男弁護士のスタンスは、その点で共感できます。 ところで、この件に限ったことではないのですが。法律に関する事案は、民事や刑事に限らず、許認可でも、重要なのは「事実」です。事実さえ分かれば、民事や刑事や許認可について、それぞれの専門家が対応してくれるのですが。素人さんは、事実関係をすっ飛ばして、民事ですと「慰謝料はどれぐらい取れますか?」、刑事ですと「懲役何年ぐらい?」となるのでしょうね。 許認可の場合、詳しいお話を聞く前に「許可は取れますか?」。または、許可は誰でも簡単に取れるものと勘違いして、難易度を無視して「いくらでやってくれますか?」とお聞きになる方が稀にいらっしゃいますが。 ご相談者のはやる気持ちを抑えさせて、事実をキチンと聞きだし、解決策を導くのが、専門家の役目だと考えています。 例えば、建設業許可では、〇と〇と〇の要件を満たし、XとXとXには該当しないということをキチンと確認した上で、仕事を受任するのが基本です。 事前にキチンと確認した場合、(依頼者側が役員の犯罪歴等を隠してでもいない限り、)許可は必ず取れます。「許可が取れない場合は、返金します」は建設業許可に関しては、親切めかして、実は大変不誠実な態度といえます。 弊所は開業して13年の間に、各種許認可の新規・更新・変更申請等を千件前後致しましたが。事前に必要事項は必ず確認いたします。許可の要件を満たさない場合や、欠格事由に該当する場合は、許可は取れませんと事前に申し上げます。ですから、不許可になったことは1件もありません。専門家が受任して、不許可になるということは基本的にはあり得ません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室