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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.09.26
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 よくある法律の質問のブログへ昨日から変更致しましたが、反響の大きさに驚いていますスマイル

 いつもは1日平均150ヒットぐらいですが。今日は楽に300ヒットを超え400ヒットぐらいいきそうです。

今後も相続・離婚・法人設立・建設業などの「よくある質問」を掲載していきますのでご期待下さいませ。

 ところで、今回は「よくある法律の質問・番外編」です。

Q アダルト・サイトに間違ってアクセスしてしまいました(または無料だと書いてあったのでアクセスしました)。

いついつまでに〇万円払え、払わなければ提訴も辞さないとメールがきたのですが、払わなければ訴えられるのでしょうか。。。?

A よくある質問の代表例ですね。実は今日もありました。〇〇士など士業の先生からのご相談ですらたまにあります。

勿論、弁護士や行政書士・司法書士のように民法や(電子)消費者契約法を知っている方から質問されたことはありませんが。。。

 相手がメルアドしか把握していない場合、請求を放置していたらメール以外の督促が来たという話を聞いたことはないですね。

メルアド以外に色々情報を入手しているので請求が可能なような事をメールで言ってくるらしいですが。

 従って、氏名や住所・電話番号・職場などの情報は与えず、徹底無視するのがベストです

犯罪捜査でもない限り簡単にプロバイダーが個人情報の重要な部分を開示するわけはないですから。

 しかも、アダルト・サイト自体が法律上問題があるわけです。電子消費者契約法で定めている規定も無視してイキナリ請求してくるわけです。

 法律を守っていない人間が法律上の権利を主張するのはクリーン・ハンドの原則(きれいな手の原則)にも反すると思います。

 万一、メルアド以外に氏名や住所・携帯番号・職場などを教えてしまった場合は市(区)役所の無料法律相談や国民生活センターなどとご相談下さいませ。

 住所などを知られてしまっている場合、少額訴訟や支払い督促と言う制度を悪用して請求してくるケースもあります。

全て、「無視していれば安泰」とはいえないケースも場合によってはありますので。

山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.09.28 23:10:27
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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