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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.06
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Q5 夫と離婚調停中です。夫がが探偵社に頼んで私と私の交際相手を尾行させ写真を撮られました。違法行為ではないのでしょうか?

A5 プライバシー権は幸福追求権(憲法13条)の一環として法律上確かに認められてはいます。しかし、正当な理由があれば、違法性阻却事由となります。

 貴女の場合は、夫がある身で他の男性と交際している事自体が不法行為(民法709条)に該当します。このような場合、尾行して写真を撮る行為は正当行為として違法性が阻却されます。

山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.10.06 22:06:25
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行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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