|
カテゴリ:よくある法律の質問・離婚編
Q5 夫と離婚調停中です。夫がが探偵社に頼んで私と私の交際相手を尾行させ写真を撮られました。違法行為ではないのでしょうか?
A5 プライバシー権は幸福追求権(憲法13条)の一環として法律上確かに認められてはいます。しかし、正当な理由があれば、違法性阻却事由となります。 貴女の場合は、夫がある身で他の男性と交際している事自体が不法行為(民法709条)に該当します。このような場合、尾行して写真を撮る行為は正当行為として違法性が阻却されます。 山崎行政法務事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[よくある法律の質問・離婚編] カテゴリの最新記事
|
|