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カテゴリ:よくある法律の質問・離婚編
Q6 私には愛人がいます。妻と分かれて愛人と結婚したいと思ってます。私から離婚の請求をすることは出来ますか?
A1 裁判所は「原則として」有責配偶者からの離婚請求に対して否定的だった時期が永らく続きました。 妻が夫に浮気され、その上で夫からの離婚請求を認めたら妻にとって「踏んだり、蹴ったり」だからです(昭和27年の所謂「踏んだり蹴ったり判決」。) しかし、昭和62年判決で最高裁は「例外的に」有責配偶者からの離婚請求を認めました。 それ以来、婚姻関係が破綻している否かにより離婚を認めるか否かを判断する傾向が強まっているようです。 山崎事務所&地図 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.06.06 06:05:05
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