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カテゴリ:よくある法律の質問・番外編
Q4 債務者が債務の履行をするように事前に何か手立てを講じておく方法はありますか?
A4 損害賠償の予定(民法420条)という方法があります。これは債務者に不履行があった場合、予め払う賠償額を定めておくといった方法です。 このようにしておけば、債権者は損害が発生した事実だけ立証すれば賠償額を請求出きるので大変便利です。 (契約自由の原則からすると必ずしも書面にすることは求められていないのですが)通常、より履行を確実にするためには書面に致します。 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.22 16:34:20
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