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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.26
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Q15 母方の祖父が公正証書遺言で母に単独相続させる予定だそうです。しかし、母は大変病弱で祖父より長生きできるか分かりません。どうしたら良いでしょうか?

A15 そのような場合は「予備的遺言」を作成すればよいと思います。相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて二次的する遺言を予備的遺言といいます。

 例えば、「遺言者Aは、一切の財産を遺言者の長女Bに相続させる。Aの死亡以前にBが死亡したときは、一切の財産をBの長男Cに相続させる。」と規定します。


山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸





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Last updated  2007.10.26 01:47:35
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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