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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q15 母方の祖父が公正証書遺言で母に単独相続させる予定だそうです。しかし、母は大変病弱で祖父より長生きできるか分かりません。どうしたら良いでしょうか?
A15 そのような場合は「予備的遺言」を作成すればよいと思います。相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて二次的する遺言を予備的遺言といいます。 例えば、「遺言者Aは、一切の財産を遺言者の長女Bに相続させる。Aの死亡以前にBが死亡したときは、一切の財産をBの長男Cに相続させる。」と規定します。 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.26 01:47:35
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