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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.27
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Q6 法律文書をよく公正証書にしておけと聞きますが、普通の契約書と、どう違うのでしょうか?

A6 公正証書は(原案は行政書士や弁護士等が作成する事も多いですが)最終的には法務大臣から嘱託を受けた公証人が作成します。

 強制執行認諾文言付きにすることにより、強制執行をすることが可能になりますので、金銭を継続的に支払う契約(賃貸借・消費貸借・養育費などなど)の場合特に効果を発揮します。

 本人が公証役場に出向くのが原則ですが、委任状を作成し、代理人が行くことも可能です。本人・代理人の実印と印鑑証明書が必要です。

 法人の場合は登記簿・法人の実印・印鑑証明書が必要になります。

山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸





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Last updated  2007.10.27 02:22:10
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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