建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2009/02/01(日)13:55

公証役場からの依頼(のん気者の独り言)

行政書士(735)

   契約書や離婚協議書に強制執行力を持たせるために、遺言の検認を省略出来るようにするために、会社の定款を認証してもらうために、公証役場をよく利用させて頂きます。   公証役場にいる「公証人」は法務大臣から任命されます。元地方裁判所所長や地方検察庁検事正といった法律の世界では、エリート中のエリートの方が就任しています。  ところで、当事務所は公証人から公正証書遺言の立会証人などのご依頼をよく頂戴するのですが・・・。  ある社労士Aさんのブログに当職が 「当事務所でも、夫婦で合意し公正証書にしたものを夫の母親が公証役場に無効だと電話してきたことがあります。    無論、適法な手続を経ているのですが。公証役場からも仕事を頂いているので、全く迷惑な話です・・・^^。」と書込みしたところ、   Aさんが「それにしても公証役場から仕事を頂けるとは、公証人の先生の信頼が厚いのですね。」と書いてありました。   B行政書士は 「当事務所は公証役場から遺言の立会人に指名される堅実な事務所です。安心してお越しください。」と公証役場から遺言の証人の依頼があることをHPのTOPに掲載してPRました。   最近、ある公正証書を依頼してきたCさん。ご親族が、公証人から証人の依頼をされるような人は 「何の苦労もない、いい家の人」と言っていたそうです。  「何の苦労もない」こともなければ、「いい家」でもありませんが。  A・B・Cのお3人のコメントからして、公証役場から仕事を頂けることは良く考えてみると、それなりのステイタスなんですね。  そう考えると、私はかなり暢気な性格なんだな~と改めて思いました・・・。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194   

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