2009/03/21(土)21:52
外国人業務
先日、横浜の元町中華街の東京入管横浜支局に行きました。 建設業産廃業の許可を当事務所で代理取得したA氏に永住の在留資格が出たとの連絡を頂いたので。 私は、法務大臣認定入国管理局申請取次行政書士という資格も持ってます。
A氏の在留資格の更新と永住の申請も、当事務所でさせて頂きました。 建設業許可は許可の要件のハードルが高く、日本人でもナカナカ取れる資格ではありません。 産廃の許可についても、A氏は外国人なので、許可申請以前に許可の要件を取得する上で多少の不利な点がないわけではありません。 そのような不利益やハンデに対して、一言の文句も言わず、黙々と働くA氏の良きアドバイザーでありたいと思います。 写真は東京入管横浜支局の移転を知らせる入管内のポスターです。今後は新百合ケ丘の出張所に行くことになると思います。 良く考えたら、今までも新百合ケ丘の方が小田急快速特急で行けば湘南台から28分なので、元町中華街より近かったことに今回の移転で気付きました。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194