建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2010/05/21(金)18:08

「登記されていないことの証明」!?

   今日は午後から、横浜・馬車道の第2合同庁舎の中にある横浜地方法務局に行ってきました。   会社の登記簿や不動産の登記簿は、法務局(登記所)に行かなくても、当事務所の場合は、法務省のオンラインシステムを利用して、郵送で取れるように環境設定されてます。  北海道の登記簿でも沖縄の登記簿でも翌日に入手できます。何故なら、登記簿は全国の法務局がオンライン化されてますので、最寄の法務局(湘南支局)から北海道・沖縄の登記簿を送ってもらえるからです。  許認可を取る場合に、成年後見人等に「登記されていないことの証明」が必要になります。  これは、地方法務局(本局)まで行かないと取れません。私の場合は、横浜地方法務局になります。( いつもは補助者に行ってもらっているのですが。補助者は、今日までお休みなので、久しぶりに私が行きました。)  ところで、「会社の登記の場合、外国籍の方のお名前」は1「カタカナ」表記になります。通称名がある場合は2「漢字」で表記することも出来ます。  「登記されていないことの証明の外国籍の方のお名前」は、1カタカナ表記になります。通称名がある場合は、2カタカナのみか3カタカナ(漢字で通称名併記)になります。  因みに、日本では使用されていない漢字を本国では使用していた場合は。その部分を日本で使用されている漢字に置き換えるか、その部分のみカタカナにするようです。)許認可・法人設立・相続・離婚 山崎行政法務事務所@湘南藤沢  行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(9時~20時) 携帯090-9375-9558 神奈川県藤沢市石川6-26-32 サーパス藤沢湘南台第3-103 山崎行政法務事務所   

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