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カテゴリ:法律全般
前のブログの内容で、恩師である下村康正中央大学名誉教授のことに触れました。 下村先生のお名前をPCで検索してみたところ、中央大学や早稲田大学で教え子だった複数の弁護士の方などが、下村先生が唱えられた「共同意思主体説」について、コメントしていました。 共同意思主体説は、共謀共同正犯論に理論的根拠を与える考えの1つです。当時は刑法学界では少数説でした。 私も、当時は犯罪共同説を正当と考え、そもそも共謀共同正犯論は認められないという団藤重光東京大学名誉教授の学説を支持していました。 しかし、現在では恩師下村康正教授のように共謀共同正犯を認める立場が多数説のようです。 私も、現在は共同意思主体説を理論的根拠にして共謀共同正犯論を認める立場が正当と考えています。 <参考> 共同正犯http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF 共謀共同正犯http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%80%9D%E4%B8%BB%E4%BD%93%E8%AA%AC
<専門分野> 遺言・相続放棄・遺産分割・離婚協議書など。 許認可(建設業・産廃業・運送業許可など)。 法人設立(医療法人・NPO法人・株式会社など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。 http://homepage2.nifty.com/0466887194 <主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町等> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.05 12:31:26
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