建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2011/09/30(金)04:21

「権利の上に眠る者を法は保護せず」と「法の不知はこれを許さず」

民亊法務(214)

  法律というものは、人々に聖人君子のようなことは要求しません。つまり、聖人君子はしないようなことも、世間一般の人には認められています。  例えば、一般の民事債権を持っているAさん。Bさんに10年以上、権利を行使してこなかったのに、失業したので突然Bさんに内容証明郵便で権利を主張して来たとします。  その時、Bさんは次のように主張することが出来ます。「私は、今般、書面にて貴殿より請求されております◎◎の債権につきまして、消滅時効を援用(えんよう)致します。」  時効を援用するとは時効の利益を受けるという事なのです。 たとえ、裁判で勝っても、調停で和解が成立して債務名義を得ても、10年間以上権利行使をしなければ、時効が成立してしまいます。「権利の上に眠る者を法は保護せず」。  従って、Bさんは「時効を援用します」と文書で回答すれば言いのです。  ですから、Aさんは裁判所で決まったことだからと安心していてはダメです。直ちに権利行使すべきです。  Bさん側に立てば、余計なことは言わないで単に「時効を援用します」とだけ言えば良いのです。  「確かに、私は裁判に負けました。従って、債務があることは認めます。しかし、・・・」とここから反論して時効の利益を受けようとするのはNGです。債務の存在を「承認」してしまうと、時効の援用はできなくなります。  そもそも、時効制度というのは、年数が経ってしまって証明するのが困難だから認められているとも考えられています。  債務者のBさんが債務の存在を承認しているのですから、証明は困難ではなくなり、時効を認める意味がなくなってしまいます。  「そ・そ・そんな~」というBさんの声が聞こえてこそうですが。「法の不知はこれを許さず」という、嫌な法格言もあります。  「法」という字は「さんずい」と「去る」という字から出来てます。水気を取り去った冷たいものを「法」と言うのだそうです。  ところで、法律家は「Aさん・Bさん、どっちの味方なの?」とお考えの貴方へ。法律家というのは依頼者様の味方です。  鉄人28号と同じです。リモコンを操縦している方の操作している通り動きます。  「良き法律家は悪しき隣人」という法格言もあるそうです。法律に詳しい奴なんかが隣りに住んでいると、ロクなことはないという意味だそうです。   私はお隣りさんにも「隣人は、良き法律家」と言われる極めて稀な!?法律家を目指してます。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) (土日祝日も対応致します。) ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。   【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <民事全般><法人設立><許認可> <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。 相続遺言相談室 <許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。 建設業許可相談室 <法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。 法人設立・会社法について   <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。 nqk55757@nifty.com  47yamazaki@ezweb.ne.jp http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html  http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2      

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