建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2011/10/08(土)11:08

「債権」の譲渡(その2)

民亊法務(214)

  そもそも、何故、債権の話をしているかと申しますと、この「債権」を自分Aは不要なので、他人Cに譲渡したいというご相談が稀にございます。  この時、最初の債権者Aは、債務者のBに、「私の持っていた債権をCに譲渡しました」という「通知」をしておく必要があります。でないと、債務者Bは債権者がAからCに変わったことが分かりませんので。  しかも、AがBに出す通知は、内容証明郵便で出すのが、取引社会の常識です。  CはAに「債権を私Cに譲渡したことの通知をBに内容証明郵便で出しておいて下さい」と促さなければいけません。でないと、自分の権利を守れないことがあります(民法467条2項)。  私は、偶々法学部に進学しましたので、上記のような内容は学生時代から存じていますが。  世の中には、ご存知でない方も少なくないと思います。ですが、嫌な言葉ですが、「法の不知はこれを許さず」という法格言があります。  幸い、法律家という便利な職業の方がいます。そういう人(私もその一人ですが)を上手に利用して自分の権利をシッカリ守ることが賢明だと思います。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) (土日祝日も対応致します。) ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <民事全般><法人設立><許認可> <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。 相続遺言相談室 <許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。 建設業許可相談室 <法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。 法人設立・会社法について   <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。 nqk55757@nifty.com  47yamazaki@ezweb.ne.jp http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html  http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2       

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