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カテゴリ:民亊法務
毎年数件、境界線近傍の建築についてのご相談がありますが、民法235条に適用条文があります。 民法235条1項(境界線近傍の建築) 「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は、目隠を附することを要する。」 同条2項(同上) 「前項の距離は、窓又椽側の最も隣地に近い点から直角線により境界線に至るまでを測算する。」 民法235条に違反する事実があり、相手が改善してこない場合の解決策としては、 1.法律関係の事務所に依頼して内容証明を出す。 2.それでも解決しなければ裁判所に調停の申し立てをする。 3.それでも解決しなければ裁判をする。 以上になります。 建築基準法には目隠しの規定はないので、建築基準法に違反していなければ、自治体は建築確認の申請を受理しているそうです。(私自身は、この点に、そもそも問題があるように思いますが。。。) なお、建築業者(B社とします)の責任ですが、隣家(仮にA宅としておきます。)の注文建築なのか、建売なのかによっても業者の責任は違ってくるようです。 建売住宅の場合は、売り主は通常民法235条を知っているでしょうから、知っていてそのような建物を建てているので、注文建築より責任は重ります。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒)
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Last updated
2011.11.03 18:02:45
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