2011/11/14(月)17:14
物件的請求権
「それは、私のものだから返して下さい!」。 これを法律用語で言うと物権的請求権と言います。 正確には、物件的返還請求権というのですが。 民法(学)上、認められている概念なのです。 「私のものだから、返して下さい!」、当たり前すぎて法律上の根拠や概念を説明するまでもないような気がしないでもないのですが。。。 世間一般の方は、そういう言葉をそもそもご存じないので、法律家と称する人に相談する時には、そういう概念や法律上の根拠をお知りになりたいようです。 法律の世界に永くいると、知らず知らずの内に感覚が麻痺してしまうのかも知れません。 確かに、法学部に入学する前は「物権的請求権」という用語や法律上の根拠は知りませんでした。 常に、ご相談者目線で考えるように心掛けたいと思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E7%9A%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9