2012/03/23(金)12:01
【 役に立つ相続の話 】第4回 遺言各論 【附言事項(ふげんじこう)の効用】について
平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。【 役に立つ相続の話 】第4回は遺言の各論編 【附言事項(ふげんじこう)の効用】についてお話させて頂きます。 ネット社会の進展により、世間での相続や遺言についての知識や理解が、昨今飛躍的に増大したと感じています。遺言のご相談では、遺留分に関連するご質問が多いです。このような場合、附言事項 を有効に活用することで対応出来る場合が少なくないと思います。 遺言の本体で財産の相続方法等を明記したあと、相続人らに残しておきたい言葉を付加することが出来ます。これが附言事項です。この附言事項は、あくまでも「遺言者の希望」を述べたものに過ぎないので法的拘束力があるかないかと言えば、厳密にはありません。しかし、事実上は相当の拘束力を持つと言えるでしょう。
例えば、財産をなぜ特定の者に相続させることにしたかの理由などを書きます。遺言者の最後の意思を表明したものですから、殆どの場合尊重されます。特に親族間の融和を切に希望する旨の遺言者の言葉は、相続人間での争いを防止する効果が期待できます。万が一、遺留分が問題になり提訴に至っても附言事項があることが裁判上有利にはたらくこともあり得るでしょう。 尤も、遺留分が少額の場合、そもそも提訴までする可能性は高くはないと思います。従って、附言事項で「〇〇の理由でこのような遺言内容にしました。他の相続人は、遺留分の主張をしないようにして下さい」等と敢えて書かない場合もあります。書く事により、逆効果になる場合もありますので。 皆様、お一人お一人、お名前や顔・形が違うように、附言事項をつけた方がよ良い場合とつけない方が良い場合があります。附言事項をつけるかつけないかの判断は、当方ではご依頼者様と詳細に相談してから決めさせていただいております。 当事務所では、遺産分割・遺言作成・相続放棄など相続業務全般についてのご相談を承っております。土日祝日もご予約可能です。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませ^^。(次回も、遺言の各論編について、お話させて頂く予定です。) ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>
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