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カテゴリ:相続・遺言
ご相談は、当事者Aさんでなくて、Aさんの奥様(またはご主人)、お子様、ご両親、甥姪、従兄弟、お友達からのやということも少ないはないです。 尤も、ご本人でないので、情報が正確でない場合もあります。。。 身内とはいえAさんに直接聞けない場合もあるでしょうし。 折角ご相談頂いたので、なるべく考えられる範囲で回答させて頂いてます。 例えば、「Xの土地の相続に関して相続人ABがいて、遺言も分割協議書もないのに、Bが相続出来るのか?」という相談があったとします。 1)ABの相続持分は50%ずつですから、Bは自分の相続持分の50%は、遺産分割協議書が無くとも、相続登記は出来ます。B名義になった部分はB自身のものですから、モチロン、その後はAの同意なく売却は出来ます。 X名義だった土地・建物が全てB名義になるケースは、以下の場合が考えられます。 2) Xが遺言で全てBに相続させると指定した場合。 3) Aが、家庭裁判所で、相続放棄をした場合。 4) Aが、不動産はBのみが相続するという遺産分割協議書に署名して、実印を押し、印鑑証明書を添付した場合。 土地の登記簿が、どのようになっているかを確認頂ければ、上記の1)2)3)4)のどのパターンか大よそ分かると思います。 登記簿をみても良く分からない場合は、専門家に見せてご相談なさるのが良いと思います。 土地の登記簿を見るには、「地番(ちばん)」が必要です。地番が分からない時は。現住所があるところの地図を見ると、地番が載っているブルーマップという本が地元の大きめな図書館や法務局にあり、誰でも閲覧出来ます。 地番は管轄の法務局に電話でのお問合せして、分かる場合もあります。ご参考になりましたら幸いです。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 <各種許認可><相続等の民事法務> |
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