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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2013.03.30
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カテゴリ:法人設立・会社法

謹啓     

  平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第7弾の2として「会社の決算月・通帳・印鑑など」と題して、コメントさせて頂きます。     

   いよいよ来週から4月。新しい年度に入ります。新たに会社の設立をお考えの方、分社をお考えの方、法人成りをお考えの方など、色々な方がいらっしゃいます。       

    4月中に会社設立をしますと一番遅い決算月は3月末です。しかし、3月末決算は、顧問税理士の方が嫌がる場合が多いです。会社は3月末決算のところが多いからです。顧問先を多数持っている税理士の方はその時期に仕事が集中してしまいます。

  だからといって、4月中に設立の申請をして4月末決算にしたら、1・2週間で決算をむかえてしまい大変無駄です。従って、その場合は、5月1日に申請をして、4月末決算とすると良いのではないかと思います。

   会社の定款には、会社の事業年度は「4月1日から翌年の3月31日」という様に、末日の日を具体的に明記します。

  ところで、3月に設立する場合は、2月末が一番遅い決算月ですね。2月末決算の会社は、3月1日より2月末日と書きます。2月は末日が28日と29日(閏年)の日がありますので。

  12月末決算の会社の定款も気をつけなければならない点があります。他の月が決算月の場合は、事業年度は「○月1日から翌年の×月□日」と末日を書きますが。12月末決算の会社の定款には「当会社の事業年度は毎年1月1日から同年の12月31日」と書かなければなりません。

  次に法人をつくるときに必要な「印鑑」と法人の「通帳」についてお話します。

 法人をつくることになったら、まず【法人の代表印】をつくらなければなりません。大きさは直径1センチ以上、3センチ未満と決められています。  設立の登記申請するときに法人の代表印も「印鑑届」に押印して届けます。

 稀にですが、個人の実印を法人の代表印になさる方がいますが。大きさが上記の基準内でしたら、問題ありません。登記があがると、法人の印鑑も登録されますので、印鑑交付カードで印鑑カードをまず貰い、法人の印鑑証明書が取れるのはご存知の通りですが。

 続いて、【法人の通帳】ですが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がないと法人の通帳はつくれません。法人は登記申請してから、大体1週間ぐらいしないと登記はあがってきませんが、申請日が法人の成立日です。

 会社の通帳の「銀行届出印」を「法人の代表印」と別になさる方もいます。双方とも丸印で紛らわしいので、法人代表印を銀行届出印になさっている方もいらっしゃいます。

 会社を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を、法人の口座にしなくて良いのかという質問をよく受けますが。  法人はまだ設立されていないので、振り込む口座はまだありません。資本金は株主として自分の個人の口座に振込(または入金)、会社に提供して頂きます。

 個人事業主から法人になった場合、個人の時代に受けた仕事は(法人が出来ていても)個人の口座に。法人として受けた仕事から法人の口座に振り込むのが建前です。

ご参考になりましたら、幸甚です。     謹白

平成25年3月30日      山崎拝

  なお、(【山崎事務所ニュース】 分かりやすい会社法の話 NO1~NO6、NO7の1は、こちらでご覧になれます。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 )

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Last updated  2013.03.30 16:02:39
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