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2013/08/16(金)16:04

公正証書遺言が優れている点

相続・遺言(194)

  相続は遺言があれば遺言によって行われます。遺言がなければ遺族間で、遺産分割の協議をすることになっています。  しかし、本人Aが亡くなってから、遺族が協議して分割するのにはナカナカ困難が伴います。  理想を言えば、遅くとも60歳を過ぎたら(モチロン、40代・50代でも結構ですが)、残された遺族の負担を軽減するためにも、遺言を残しておくべきだと思います。  遺言は通常、公正証書遺言と自筆証書遺言という制度があります。  遺言は形式が非常に厳格なので、遺言実務に詳しい法律専門家でもない限り、完璧な自筆証書遺言というのは作成出来ません。  自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。偽造・変造・隠匿される可能性も高いので、私は自筆証書遺言は、あまりお勧め出来ません。  公正証書遺言が相続では一番優れた制度です。相続業務に詳しい行政書士や弁護士と事前に相談してから、公証役場に行くことをお勧め致します。  遺言を作られる方Aさんのご意思と法定相続分や遺留分は異なるのが通常です。公証人BとAさんとの間の調整役として行政書士や弁護士が必要になります。  よく聞かれるのが、遺言業務を依頼するのに行政書士が良いのか、弁護士が良いのかという質問です。  100回遺言原案を作ったことのある行政書士と、1回しかない弁護士とでは比較にならないと思います。  先日、大手企業を普段は相手にしているC弁護士が遺言の執行を初めてなさったそうで、色々、お話をして下さいました。黙って聞いていましたが。私は遺言の執行はこれまでに10件前後、経験があります。   C弁護士は銀行との間で初心者にありがちなミスをしてました。私も1件目は、銀行から同じことを言われました^^;。聞いていて、自分の開業当初を思い出して、チョット、懐かしかったです^^。  相続業務を依頼する場合、相続業務を何件ぐらい扱ったことがあるか、何年ぐらい専門業務としているかも大きな目安となります。疑問点は色々質問してみて下さい。素人さんの質問には、経験者なら即答出来るはずです。  遺言の他、遺産分割・相続放棄のご相談も、常時受け付けてます。お気軽にご相談下さい。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。) nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194  ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> 建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。 建設業許可相談室      <法人設立・議事録作成> 株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。 法人設立・会社法について  <相続などの民事> 遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書作成等。 相続遺言相談室      人気ブログランキングへ   にほんブログ村  

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