2013/08/16(金)16:04
公正証書遺言が優れている点
相続は遺言があれば遺言によって行われます。遺言がなければ遺族間で、遺産分割の協議をすることになっています。 しかし、本人Aが亡くなってから、遺族が協議して分割するのにはナカナカ困難が伴います。 理想を言えば、遅くとも60歳を過ぎたら(モチロン、40代・50代でも結構ですが)、残された遺族の負担を軽減するためにも、遺言を残しておくべきだと思います。 遺言は通常、公正証書遺言と自筆証書遺言という制度があります。 遺言は形式が非常に厳格なので、遺言実務に詳しい法律専門家でもない限り、完璧な自筆証書遺言というのは作成出来ません。 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。偽造・変造・隠匿される可能性も高いので、私は自筆証書遺言は、あまりお勧め出来ません。 公正証書遺言が相続では一番優れた制度です。相続業務に詳しい行政書士や弁護士と事前に相談してから、公証役場に行くことをお勧め致します。 遺言を作られる方Aさんのご意思と法定相続分や遺留分は異なるのが通常です。公証人BとAさんとの間の調整役として行政書士や弁護士が必要になります。 よく聞かれるのが、遺言業務を依頼するのに行政書士が良いのか、弁護士が良いのかという質問です。 100回遺言原案を作ったことのある行政書士と、1回しかない弁護士とでは比較にならないと思います。 先日、大手企業を普段は相手にしているC弁護士が遺言の執行を初めてなさったそうで、色々、お話をして下さいました。黙って聞いていましたが。私は遺言の執行はこれまでに10件前後、経験があります。 C弁護士は銀行との間で初心者にありがちなミスをしてました。私も1件目は、銀行から同じことを言われました^^;。聞いていて、自分の開業当初を思い出して、チョット、懐かしかったです^^。 相続業務を依頼する場合、相続業務を何件ぐらい扱ったことがあるか、何年ぐらい専門業務としているかも大きな目安となります。疑問点は色々質問してみて下さい。素人さんの質問には、経験者なら即答出来るはずです。 遺言の他、遺産分割・相続放棄のご相談も、常時受け付けてます。お気軽にご相談下さい。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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