建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2013/11/02(土)09:22

追加経審のコンサル

許認可等(344)

  公共工事の入札に参加するために経営事項審査(経審)を受けなければなりませんが。   経審を受ける際には、まだ許可を持っていなかった工事の許可を取り、経審を受ける場合があります。 追加経審と呼ばれています。  まず、審査料は二度目でも、一業種なら11,000円、あとは2,500円ずつ加算されます。     業種ごとの完成工事高は一度目と二度目で当然変更は出来ません。    一度目の時、許可を持っていないその他の工事高に計上したものが、業種追加された工事の場合のみ、新たに取った許可に付け替えられます。   技術職員は、一人について二工事まで加点の対象に出来ます。一度目の経審で二工事とも使い果たしている場合は、新たに加わった工事に付け替えることは出来ません。  例えば一度目の経審でAさんは一業種にしか配置しなかった場合は、追加した工事にも配置して加点することは出来ます。    建設業許可や経審は自治体によって多少異なります。 上記の記述は神奈川県の経審をベースに書きましたが。 基本的には他県も同様だと思います。   経審一つを取っても、経審には通常の経審の他、この追加経審や、やり直し経営審査、決算期変更経審など様々な経審があります。  行政書士と言っても、その分野に詳しい人、詳しくない人もいます。  単に報酬額だけで事務所選びをすると、知識や経験の乏しい事務所を選んでしまい、却って高いものにつく場合もあるでしょうね。「安物買いの銭失い」。昔の人は、上手いことを言いますね~^^。  私も行政書士業務以外は門外漢の部分が多い訳ですが。  「違いの分かる男」になりたいものです^^! 【事務所が直接、お手伝いできる内容は以下の通りです。】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。産廃収集運搬許可。古物商許可。一般貨物運送業許可ほか。 建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。 相続遺言相談室 <法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。 法人設立・会社法について  電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・川崎市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に対応>  http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html     人気ブログランキングへ   にほんブログ村      

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