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カテゴリ:民亊法務
http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 相続問題専門家の行政書士山崎正幸です。 相続の相談は誰にすれば良いのかと言いますと、相続業務について詳しい行政書士か弁護士・司法書士・税理士ということになると思います。 ポイントは、〇〇士という肩書きではなくて、相続について詳しいかどうかです。 先日、某弁護士が、遺言の執行を初めてやったそうで、その時の話をしてくれました。黙って聞いていましたが。私は遺言の執行はこれまでに何度も行ってます。私からすると、遺言執行者としては、当然ながら、初心者という印象を受けました。 相続業務は、行政書士か弁護士か、税理士か、司法書士か等とあまり意味のない議論をしている記事を稀に見かけますが。。。 相続業務をどの程度こなしていて、どれぐらい詳しいかが重要です。 例えば、公正証書遺言について例を取ります。相続は当事務所の取扱業務ですから、直接、遺言のご依頼を受けることはよくあります。 建設業許可等の営業許可が専門ですから、建設会社の経営者等のご親族からのご相談・ご依頼も多数あります。それ以外に知人・友人からのご紹介、NETからのご依頼等様々です。公証役場から遺言の立会証人を依頼されることも頻繁にあります。 結局、諸事情により、遺言を作らない場合もありますが。遺産分割の時に、改めて、ご相談・ご依頼を頂く場合等もあります。 そして、大半の相続業務は行政書士・弁護士・司法書士・税理士だけでは対応出来ません。当事務所で受任した相続業務も、事案によって、司法書士または税理士・弁護士等に一部を依頼することがあります。 つまり、相続登記の部分は司法書士に、相続税の部分は税理士に、調停・審判以外では解決が難しそうな場合は弁護士の紹介を検討します。 ですから、ここでも、相続業務に詳しい税理士や弁護士や司法書士とどれだけ業務提携が出来ているかがポイントになります。
☆行政書士&許認可コンサルタント 山崎行政法務事務所 ★神奈川県藤沢市湘南台の8%還元の【行政書士事務所】です。 ・出身地 神奈川県 ・平成16年2月行政書士登録 ・行政書士&許認可コンサルタント ・藤沢グリーンライオンズクラブ ☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。
<営業許可> 電話0466-88-7194 http://homepage2.nifty.com/0466887194 http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
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Last updated
2014.07.13 01:09:02
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