|
カテゴリ:その他諸々
許可の欠格事由に該当するほどではないですが。業法に抵触する場合、始末書を付けて、申請書や変更届を受理して頂くことがあります。 私も新人の頃、「始末書のひな型はありませんか?」と県庁に聞いたことがあります。そんなカワイイ?時代が私にもあったんですね。 ところで、文末には「何卒、寛大なご措置のほど、お願い申し上げます」と通常書くのですが。「寛大」ではなくて、「甚大」と書いてある始末書があるそうです。1字違いで大違いですね(`ε´)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.09.03 18:42:35
コメント(0) | コメントを書く |
|