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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2016.07.13
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カテゴリ:法律全般

 ある行政書士の方のブログを読んでいたら、「自分に出来ないことは、他人も出来ないと勝手に思っている人」に対して、「とても残念なこと」とおしゃってました。

 残念ながら、確かに、そういう人はいます。

 「内心の自由」は、憲法上保障されているので(第19条)、心の中で何を思おうとも勝手ですが。荒唐無稽な発言をし、罵詈雑言を繰り返し、他人の名誉を傷つけたり、事実無根なことを言って経済的不利益を与えた場合、民事上だけでなく(民法第709条)、刑法各本条の構成要件のいくつかに該当する可能性があることを示唆して、警鐘をならして下さっているのだと感じました。

 実行行為者は、「知らなかった」と強弁しても。「法の不知はこれを許さず」(法格言)は、我が国では明文化されています(刑法第38条第3項本文)。法律家でもなくても、通常人程度の能力があれば、社会倫理規範に反していること、つまり違法性を認識認容できるからです。

 こういう親切な方の助言を無視し続けた場合、実行行為者に対する非難可能性は更に高まり、厳罰化の方向に進むことになるのでしょうね。

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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸

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Last updated  2016.07.14 00:18:28
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
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管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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