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カテゴリ:法律全般
ある行政書士の方のブログを読んでいたら、「自分に出来ないことは、他人も出来ないと勝手に思っている人」に対して、「とても残念なこと」とおしゃってました。 「内心の自由」は、憲法上保障されているので(第19条)、心の中で何を思おうとも勝手ですが。荒唐無稽な発言をし、罵詈雑言を繰り返し、他人の名誉を傷つけたり、事実無根なことを言って経済的不利益を与えた場合、民事上だけでなく(民法第709条)、刑法各本条の構成要件のいくつかに該当する可能性があることを示唆して、警鐘をならして下さっているのだと感じました。 実行行為者は、「知らなかった」と強弁しても。「法の不知はこれを許さず」(法格言)は、我が国では明文化されています(刑法第38条第3項本文)。法律家でもなくても、通常人程度の能力があれば、社会倫理規範に反していること、つまり違法性を認識認容できるからです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2016.07.14 00:18:28
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