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カテゴリ:行政書士
当り前の話ですが。行政書士専業か兼業か、専門を絞るか絞らないかは各自の自由で、どちらが良いとも悪いとも言えないと思います。 私自身の経験ですと、行政書士専業で、建設業許可関係にある程度絞ってから10年以上の年月が流れましたが。開業してから2・3年は、土日は法律専門学校講師をしてました。民事も色々やってましたし、今は全くやっていない入管業務や風営業務の経験もゼロではありません。 ただ、建設業許可関係に特化と申しましても。建設業許可だけでなく、建設会社では、経審や産廃、宅建、古物、運送業等の許可が必要なこともあります。解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録もあります。 建設会社の社長のご親族の相続業務(遺産分割・遺言起案)等に関与させて頂くこともあります。 建設会社の設立時の定款(原始定款)に関与させて頂くこともあります。そもそも、行政書士の中でも建設業許可専門の行政書士が作成した定款でないと、後々、お客様に余分な負担がかかる場合が多いと思います。 建設業関係に特化しているといっても、派生して色々な業務が出てくるのは、上記の例からも分かると思います。 弊所は、行政書士専業で、ある程度建設業関係に特化した事務所ですが。専業であるべきとも、特定業務に特化すべきとも思っていません。というか、どちらでも好きなように、その時々の状況に応じて対応していけば良いのではと考えています。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2016.12.21 01:45:41
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