2017/02/27(月)23:08
遺言のある相続、遺言のない相続
遺言が無い場合、相続人間で話会いになりますが。法定相続分は、一応、以下のようになっています。
相続では生存配偶者は常に相続人になります。
1. 子供がいれば子供(子供が先に他界した場合は孫など)が相続人になります。 2. 子供がいない場合は、親(親が先に他界している場合は祖父母)が相続人になります。 3. 子供もいなく親・祖父母が他界している場合は、兄妹姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は甥姪が相続人になります。
以上の話は、子供がいない場合あり得ますが。 本題に入ります。 弊所はこれまでに、遺言の立会証人だけというケースも入れたら数百件の相続に関わらせて頂いてきました。その経験からすると、公正証書遺言(以下、遺言と略します)のある相続は、遺言がない相続に比べて格段に楽です。
相続人調べや相続財産調査が簡単に済むだけではなく。 残された相続人間で、亡くなった方の遺産をどのように分割するか協議しないで済むからです。遺言がなく協議が整わない場合は裁判所での調停、それでも協議が整わない場合は審判になり、時間も費用(弁護士費用他)も大変かかります。
なお、遺言で相続する場合と、遺産分割協議書で相続する場合で異なりますが。相続では、必要に応じて相続する人【相続人】の、住民票や署名【自署】や印鑑証明書が求められます。
その時、相続人の住所が日本にあれば通常のように、必要に応じて住民票や署名【自署】や印鑑証明書を添付すれば良いのですが。
相続時に、外国に住所がある方がいらした場合は、住民票や印鑑証明書は取れません。住民票や印鑑証明書に変わるものとして【在留証明書】や【サイン証明書】は必要になります。
以下、外務省の関連サイトです。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
なお、以下は弊所の相続関連サイトです。http://myamazaki.a.la9.jp/souzokuigontop.html