建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2017/06/11(日)01:07

交通事故の基礎知識

交通事故(15)

 行政書士の中で、交通事故を専門業務の1つにしている人がいますが。私は専門業務にはしていませんが。車を運転する以上、被害者にも加害者にもなり得るので気をつけたいと思います。  物損は任意保険、人身は自賠責で賄われるのでしょうが。事故が生じたら警察に連絡はして、人身の場合は、実況検分を実施してもらう必要があります。(取敢えず物損扱いで、病院で見てもらってから、人身に切り替えるため実況検分をしてもらうこともありますが。)  過失割合が100:0の場合は加害者の保険会社と被害者の間で話合いがなされますが。双方に過失がある場合は、双方の保険会社同士で話合いがなされます。  物損において、加害者Aの過失が90%、被害者Bの過失が10%と決まると。Bも10%は負担することになります。  過失割合の100:0の事例は、ド素人でも分かる典型的なものもありますが。ド素人が考える範囲より、やや広い場合もあります。  集積された裁判所の交通事故事例集では100:0で、判例タイムズ等に掲載されているものでも。加害者は自分の責任を減じるために、中途半端な知識を振りかざして、過失相殺を主張してくる場合もあります。  保険会社の担当者の中には不勉強な者もいて、ただひたすら加害者の主張を鵜呑みにしているイタイ者も稀にいますので、気をつける必要があります。  100:0の場合は、通常は、被害者側の保険会社は出る幕はないのですが。無知で、または不当に過失相殺を主張してくる加害者側がいた場合は、被害者は自分の保険会社に相談すると良いでしょう。  交通事故が発生した場合、民事だけでなく、通常、行政上、刑事上の責任も加害者には発生しますが。実際に刑事罰が発生るのは相当被害の程度の大きい事故です。  自動車の運転を30年以上もしていれば、後方から追突されたことはなくはないですが。加害者に刑事罰が及んだことはありません。  後方から追突されれば、人身に対する被害はゼロということはありませんが。怪我の程度が軽く、人身扱いにすると、加害者の免許証の点数が減ってしまうので(行政上の責任)、物損だけで済ませてあげたこともあったと思います。  加害者は、通常、ド素人なので、間違ったことを色々言うことが多いですが。相手の保険会社だけでなく、自分の保険会社も必ずしも適切なことばかり言ってくれているとは限りません。  何についても言えることですが。最終的には、自分自身がある程度、理論武装出来ていないと、不利益を受けることになりかねません。   よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。  ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。) nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可>  建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。 建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。 法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。 相続遺言相談室     ,

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