建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2017/06/30(金)06:23

建設業許可の経営業務管理責任者の要件の緩和のお話

許認可等(344)

  平素より大変お世話になっております。藤沢湘南台の行政書士の山崎事務所でございます。   本日は、建設業許可の一番大事な要件の1つである【経営業務管理責任者】の要件の緩和についてのニュースをお届け致します。   建設業許可の要件は、以下のとおり、5つの要件が必要です。http://myamazaki.a.la9.jp/kyokawoukeruyouken.html     【従来】上記URLの1の経営業務責任者(注文を受けた経験)について   イ)法人では常勤の取締役のうち一人が、個人では事業主本人が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有す者 または ロ)法人では常勤の取締役のうち一人が、個人では本人が、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者がいることが必要でした。   例えば、  イ)大工工事の許可を取りたい場合、大工工事を受注した経験が5年以上あることを契約書、注文書等で証明する。   ロ)建築一式工事の許可を取りたいけど、大工工事の契約書、注文書しかない場合でも7年以上の受注経験があることを証明出来れば、①の経営業務管理責任者の要件は満たすものとされていました。   この7年以上というのが、本日、平成29年6月30日より、6年以上 で良いとと1年短縮されました。   無論、従来通り、1だけでなく2の専任技術者の要件、3・4・5の要件も満たさないと建設業許可は取れませんが。    6年分以上契約書はあるけど、7年分はない場合、従来はもう1年待たないと①の要件を満たさなかった訳ですが。今日から1の経営業務管理責任者に関しては、6年以上なのでOKになったというお話でございます。     ところで、弊所は建設業許可・経審を専門にしておりますが。湘南地区はもとより県内トップクラスの実力・実績がございます。これからも皆様のお役に立てる情報を配信して参ります。今後とも、宜しくお願い申し上げます。     平成29年6月30日   行政書士山崎正幸拝     〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103 行政書士山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸 藤沢グリーンライオンズクラブ第42代会長

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