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カテゴリ:経営(者)
例えば、建設業許可の申請書類を作成することを例を取るならば。
1 建設業許可関係に特化して10年以上、行政書士専業でやっている事務所が作成したもの。 2 建設業許可関係に特化している訳ではないけど。行政書士専業者が作成したもの。 3 行政書士登録もしている他士業(税理士等)が作成したもの。 4 行政書士登録していない他士業が違法に作成したもの。 5 建設業関係の団体が違法に作成したもの。 事業者ご本人を除いて、営業許可の書類は行政書士登録者しか作成出来ません(試験に合格していても登録していなければNGです。) 6 会社自身が作成したもの。 弊所の場合は1に該当します。最近、2・3・4・5・6から弊所に切り替える会社様が急増してます。会社自身の判断に基づくケース。作成してきた人が、やはり、プロ中のプロに任せた方が良いと判断したケース。 弊所の場合、逆に外国人の在留資格・社交飲食業(所謂、水商売)の許可・車庫証明等の行政書士業務は行っていません。他の行政書士事務所を紹介させて頂くことになります。 行政書士だけでは食えないということをいう人間がいますが。小職は行政書士専業ですが、行政書士業務の中でも建設業許可関係業務しか行っていません。家族を養い、住宅ローンを払い終え、ライオンズクラブに入会し現在はクラブの会長をしています。因みに、不労所得がある訳でも、大手事務所の2代目でもありません。 資格の数は決定的要因ではありません。試験に合格する能力と、事務所経営者として成功する能力は全く異質のものです。 事務所経営で重要なのは、経営センス・専門性の高さ・料金・接客スキル等だと、小職は考えています。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2017.11.11 02:50:29
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