建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2018/03/17(土)00:29

同業者である行政書士と付合うべきか否か?!

   同業者である行政書士と付合いべきか否か?!。結論から言うと、どちらでも良いというより、どちらも(同じぐらい)良いと言うところでしょうか。  先日、ある申請先で開業時の私の指南役の1人だった先輩行政書士A氏に偶然お会いしました。当時A氏は「行政書士とは付き合わない方が良い。付き合うんだったら、税理士や司法書士。俺は行政書士の知り合いなんて1人もいない」。と豪語?しながら、小職はまだ数の内でなかったのか、お付合い頂きました。  その数年後、新会社法施行直前、施行直後、まだ法律会計専門学校で現役の非常勤講師として新会社法の講義もしていた小職のところに、定款作成や議事録作成上必要だったのか、毎日のようにをして来ました。 私 「(冗談で)Aさん、毎日お電話頂きますが。確か、行政書士とは付き合わない方が良いとおっしゃっていたと思いましたが。私も一応行政書士なんですが。」 A 「いや、山崎先生は現職の法律学校の先生でいらっしゃるから別ですよ(とココだけは何故か敬語)。それに、そもそも開業当初、建設業許可や決算変更届のこと、イロハから教えてあげたでしょ!」  建設業の決算変更届は、確かに最初の1件は、Aさんにイロハのイから教えて頂きました。あれから、この15年間で何千件の決算変更届を作成したことでしょうか・・・。  他の大半の行政書士さんもそうでしょうが。私も補助者経験なくイキナリ開業しましたので。開業当初指南役はAさんの他、2名ほどいらっしゃいました。A氏は最初に勤務した学校の先輩。他は元日行連会長B氏と単位会会長C氏。開業前は法律専門学校の校長でしたので、その種の役職者と開業前から面識はありました。  幸い2・3年で行政書士専業で食えるようになりました。ある意味、開業当初の指南役の先生方とは既にライバル関係になったりその他の諸事情で、その後は、いずれの方とも疎遠になりました。  建設業関係の許認可を専門にしてますので、弊所と商圏が重ならない行政書士で、それぞれの地域で第一人者の行政書士の方々とは数名交流はあります。  元受講生で行政書士をしている人は100人前後いますが。弊所の専門外でそれぞれの分野で第一人者(例えば、自動車、入管、風営等)である行政書士さんは、弊所の外注先になってもらってます。  県行政書士会や支部の行事には、自分の専門業務の研修会等を除いて、殆ど参加していませんが。小職も行政書士と全く交流がない訳ではありません。   よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村​​​行政書士・​​​​​山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 藤沢グリーンライオンズクラブ  第42代   会長 ​​​​​​​​電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。) nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可>  建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。 建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。 法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。 相続遺言相談室    

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