建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2018/06/22(金)01:08

士業は退職公務員の受け皿!?

 行政書士試験も、近年では相当難しいらしい。そのためか、「行政書士試験に受かっていなくても行政書士になれる人がいる」という話をすると、お客様に非常に驚かれることが多い。  県庁や市役所等で、事務系の公務員を20年以上勤めた人は、行政書士試験は免除になる。税理士もチャンと登録すれば、行政書士業務が出来る(登録しないで、モグリで行政書士業務をしている人もいるらしい。)  税務署に○年以上勤務すれば、登記所に○年以上勤務すれば、税理士になれたり、司法書士になれたりする。裁判官や検事は、定年退職、途中退職しても弁護士にはなれる。  弁護士・税理士・司法書士・行政書士等、士業は公務員退職者のための制度とも言える。退職公務員でなくても、税理士試験・司法書士試験、行政書士試験に受かれば、税理士・司法書士・行政書士になってもいいよという制度も用意されているともかんがえられる。   私は、現在は、外国人業務は帰化申請(主に韓国)ぐらいしかしていない。以前は、日配から永久等への在留許可の変更業務等もしたことはある。  入管(入国管理局)業務は、申請の裏側を知っている元入管職員の行政書士は、一般の行政書士に比べたら遥かに有利だと思う。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。   https://www.blogmura.com/profile/00826924.html ​​​山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸 藤沢グリーンライオンズクラブ会長 ​​​​​​​​電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。) nqk55757@nifty.com http://myamazaki.a.la9.jp/ http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可>  建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。 建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。 法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。 相続遺言相談室    

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