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カテゴリ:相続・遺言
建設業許可(・経審・産廃許可)などが専門なのですが。どういう訳か、遺言や遺産分割等、相続関係のご依頼も多いです。現在も2件受任していますが。更にご相談のを今日頂きました。 ところで、公正証書での遺言には立会い証人が2名必要ですが。弊所は、数日から1週間後ぐらいなら、大抵2名証人を確保出来るためか、公証役場から、立会証人を毎月1・2件程度依頼されます。 立会いの報酬は、全国的には、かなりバラツキがあり、1人5千円から2万円ぐらいまであるそうですが。一般的には1人1万円、2人で2万円という場合が多いようです。 ご夫婦でお見えになって、「夫は妻に」、「妻は夫に」全ての財産を相続させるという内容の遺言を、ご夫婦がそれぞれがお作りになる場合もあります。「夫婦相互遺言」と言います。この場合は、2件×2万円とはならず、3万円という場合が多いようです。 遺言の立会証人は、それなりに責任の重い仕事ですが。30分程度で済みますので、比較的効率の良い仕事と言えるかもしれません。開業15年で年間15件位立ち合わせて頂いているので、合計200件以上の立会いをしていることになります。 因みに、遺言は個人単位で作るものなので、「夫は全財産を妻に、妻は全財産を夫に」と1通の遺言の中で作ることは出来ません(夫婦共同遺言の禁止)。 公証役場ではなく、自宅や入院先の病院に公証人や証人が出張して、公正証書の遺言を作る場合もありますが。この場合は、証人二人の立会い報酬の合計は1件で3万円と言う場合が多いようです。依頼者のご自宅や病院が公証役場に行くより弊所から近い場合もあります。 全国展開している某大手弁護士法人で、公証役場には、その事務所の弁護士が1人だけ来て、もう一人の証人は、公証役場に最寄りの行政書士など守秘義務のある士業の人をを用意してもらうという方式を取っていたところがありました(現在はどのようにしているかは知りません。)最近は、公証役場を通じて、その法人からの依頼はありません。 偶然、その事務所の弁護士と私の親族が婚姻することになりまして。それで公証役場が遠慮して下さっているのか、その法人が遠慮して下さっているのか。最近は自分の事務所の弁護士が2名来ているのかのいずれかだと思います。 ところで、今、利用させて頂いてる公証役場の公証人の方は元検事で、私の大学時代の友人の元検事(彼も現在は都内で公証人をしてます)と任官が同期だったそうです。前任の公証人も元検事でしたが、私が講師をしていた時代の先輩の大学の1年後輩でした。 世の中、色々なところでつながりがあるものだなと、つくづく思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2018.07.07 23:42:33
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