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カテゴリ:マンション購入
性能評価書が発行されていなくても、正しく良心的に施工されたマンションは多数ありますし、本来そうあるべきです。しかし、売主や施工会社のネームバリューに加えて、プラスアルファの安心材料が欲しいと思われる場合は、「住宅性能評価書が発行されるマンション」ということを検討条件に加えてもよいのではないでしょうか。以下にその具体的なメリットを4点挙げます。
1 購入するマンションの性能を把握しやすい。 これは「設計住宅性能評価書」が発行される場合で、耐震性能や省エネ対策など、重視したい性能に対する客観的評価がわかります。複数の物件を比較検討するときにも役立ちます。 2 マンション工事の施工過程を間接的なチェックが可能。 これは「建設住宅性能評価書」が発行される場合で、分譲マンションの場合、原則として買主(マンション購入者)は工事現場を直接チェックすることはできません。この評価書の発行制度により、売主側以外の第三者が工事進行中の現場に数回入り、施工段階の検査実施を可能にしました。 ただし、性能評価書のただし書にも書かれているのですが、いわゆる「手抜き工事」が無かった事を証明しているのではなく、あくまで引渡し時に、設計通りの性能が確保できているということの証明です。 3 マンション購入時のローン金利が安くなる。 金融機関により、建設住宅性能評価書が発行されることが条件の場合と、設計または建設いずれかの性能評価書でよい場合と、条件が異なります。その条件を満たせば、ローン金利が優遇され安くなるというメリットがあります。 4 マンションのトラブル(欠陥等)の際、迅速な紛争処理を受けることが可能。 「建設住宅性能評価書」が発行されていることが前提となります。国交省住宅局所管の(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのもと、各地の弁護士会に住宅紛争審査会が設置されています。 各地審査会の連絡先は、住宅紛争処理支援センターのページでご確認ください。 ここに問合せて、あっせん・調停・仲裁などの処理を受けることができます。しかし、当然のことですが、必ずしも全ての紛争が買主側の思惑通りに解決できるわけではありませんので、注意してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/02/08 06:48:12 AM
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