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カテゴリ:マンション購入
昨日お話した「基本的な3項目」以外に、売主側に転嫁できない=あとで泣きを見ないために、特に確認しておかなければならないのは以下の2点です。
1.隣地の建物計画 特記事項や容認事項などに記されていて、工事開始前であれば、現地には下のような看板が立てられるので、それを見れば何が建つのか解かるようになっています。しかし、その計画自体が入居するまでの間に変更される可能性があるので注意を要します。 重要事項説明書に書かれる内容は、説明が行われる時点で判明している事が記載されていればよいことになっているので、入居するまでの間(一般に約1年~1年半程度の間)に、隣地建物の用途や規模に変更が加えられたとしても、不動産売買契約上、売主側が買主に対して計画変更の内容まで伝えなければいけない義務はありません。 したがって、買主自身のリスク管理責任として、隣地の建物計画についての変更の可能性まで考慮したうえで、計画の存在を受け入れる必要があります。ときには契約を見送るなど、買主側の柔軟な意思決定が必要な場合もあり得ます。 2.排水施設の整備状況 重要事項説明書・物件概要に、電気、水道、ガスの仕様が記載されています。近年短時間大量降雨による水害などの「都市型災害」の発生頻度が高くなっています。自分のマンションがどの程度の雨量まで問題なく排出できる構造になっているかを知る大切なポイントです。 また、行政によっては、敷地からの雨水や汚水排出量が規制している場合があります。規制にもとづくマンション側の設備は万全か、購入者側で必要な管理の有無、あればどのようなものか、といった確認が必要です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/02/14 11:07:54 PM
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