嫌がらせ行為を、「対馬放火殺人事件の裁判員を務めたことによる被害である」と、長崎地裁刑事部と裁判員メンタルヘルスサポートがお認めになり、ご指導に従い、最初に所轄署に相談してから約1年。
最初の担当者だった所轄署相談係長のM警部補は、「自分は所轄署に常時いるとは限らないので、自分が不在の際は、署の誰にでも相談して下さい」と仰いました。
また、「相談は電話でもメールでも、どんな方法でも構いませんよ」とも仰いました。
現在の担当者のS警部補も、M警部補と同様のことを言っていました。
確かな話です。
証拠の音声データがあるのです。
それで、S警部補が不在の時間帯は、他の署員の方々にお話をするか、署員の方々が別件の事案対応中でお忙しい際は、県警本部にメールで相談していました。
繰り返しますが、S警部補本人が「相談は県警本部へのメールでも可」と発言する音声データがあるのです。
しかるに、先日、S警部補と話した際、S警部補は怒って僕に言い放ちました。
「あんたねえ、あんたの担当はオイやっけん。嫌がらせ行為の相談はオイに直接せんね。県警本部を経由すると、本部から、オイのぶつぶつ言われて注意されるやろうが」
あの、ですね。お宅様がご不在でいらっしゃらなかったから、お宅様と協議して、お宅様も可とされた方法で、ご相談を申し上げたのですけど。
「オイのおらん日、オイのおらん時間帯は、他の署員に言うても、県警本部にメールしてもよかよ」
こう発言されたご記憶はないのでしょうか? 警部補どの。
S警部補殿。
もう一つあります。
あなたは、僕の事案について「周知徹底させる。署員には言うとくけんね」と言ったけど、署員の中には、あなたから何も話を聞いていない、という人もいた。
あるいは、嫌がらせ行為の情報提供について、貴方との取り決めで、僕が情報提供することを所轄署は無条件で受けることになっていたはずなのに、署員の中には、「そんな話は聞けない」という人もいた。
署員のTだ。
S警部補どの。話が全然違うじゃないですか。
こんなことだから、県警本部にメールで相談する頻度が増えたり、新たに○○新聞社のK編集長にも話を聞いてもらうことになったんですよ。
再度、長崎地裁刑事部に相談することになったり、長崎地検に知らせたりすることになったのも、僕に非があるからではありません。
あなたが、裁判所の要請を軽視ないし無視し続けてきたからではないですか。
あなたが、裁判所から要請された僕の事案について、「今の所、まだ、何もやっとらん」と何度も発言している音声データだってあるんですよ。
仮に、実は所轄署は極秘裏に僕の事案に対応して、すでに解決していたのだとしても、そして、僕には事案対応したことを内緒にすることが所轄署の方針だったとしても、貴方の、この「何もやっとらん」という発言は不味いでしょう。
裁判所と検察庁と新聞社は、貴方のこれまでの対応は不味いと言ってますが。
公安委員会の委員3人が、この件を知ったら、どう思うだろうか。
いずれにせよ、貴方が僕を怒ったり、逆恨みするのは、筋が通らないことだと思うのですが。