|
全て
| カテゴリ未分類
| 長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。
| 裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。
| 長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。
カテゴリ:カテゴリ未分類
まず最初に断っておきますが、裁判員経験者の僕が、皆さんが法廷で傍聴すれば知り得るであろう程度のことを話すことは評議の秘密を漏洩したことにはなりません。
それでは。 補充裁判員の僕は、主尋問と反対尋問、そして続く裁判官3名の質問が終わった後の僅かな「裁判員の質問の時間」に、メモを渡して、それを左陪席判事が代読するという形で、大方の証人に質問することができました。 僕は、出廷した全ての証人に対して、疑問に思ったことをメモに書いて、左陪席判事に代読してもらおうと思いました。 ところが、この「左陪席判事の代読」の前には必ず裁判長のチェックが入りました。 僕が渡したメモは、まずK裁判長が目を通し、裁判長がNOと判断した場合は、左陪席判事にメモは渡りませんでした。 自分で言うのも何ですが、僕の質問は「検察官、弁護士、裁判官が誰も気付かないことに、よくまあ、素人の、それも補充の裁判員が気付いたものだ」と傍聴したメディア関係者には好評でした。 ただ、その僕が気付いた矛盾は、質問することで、検察に不利に働く場合が多かったのです。 でも、僕は、狙って、検察に不利な(従って、弁護側に有利な)質問をした訳ではありません。 僕は裁判員の任務期間中、検察、弁護側、どちらに偏ることなく公平に中立的立場で全ての証人に接しようと思っていました。先入観や偏見は捨てていました。 そして同時に、市民から選ばれた「法曹でない素人」の感覚を硬直化した司法に入れることが裁判員制度を創設した目的であった訳だから、その趣旨も失念しないように努めました。 検察に不利になったのは、僕に問題があったからではありません。 検察は文句があれば、僕に疑問を感じさせないような主尋問と反対尋問を行えばよかった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.11.28 08:35:53
コメント(0) | コメントを書く |
|