【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

Profile

ムーミンユーミン大好き中年

ムーミンユーミン大好き中年

Calendar

Archives

Category

カテゴリ未分類

(1512)

長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

(0)

裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。

(0)

長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

(0)

Recent Posts

Comments

Keyword Search

▼キーワード検索

2022.01.16
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
​​ 大久保正道長崎地方裁判所長様。

 貴所総務課のS課長補佐は次の話をした訳です。

 その後、確認を取られましたでしょうか?

 僕が言っていることは事実ですよね。

 録音した音声を書き起こしたものを、この後、示しますが、とんでもない人権蹂躙を裁判所が行っていることは明らかではないでしょうか?

 どう思われますでしょうか?

 脅迫と評価されて仕方がない強要の文言。しかも、それは当初の約束違反。

 宿泊費騒動の時と同じじゃないか!

「裁判官には国家公務員法の罰則の適用があるから、守秘義務違反は裁判員より重い懲役1年です」と嘘の説明をした時もそうだ!

 裁判官の守秘義務違反者には、弾劾裁判で辞めさせられることはあるかもしれないが、懲役も罰金もないじゃないか!



 所長様。


 裁判所が無理やり消させた、本来、消す必要が無かった記事について、所長様はどう思われますでしょうか?

 

 量が多いので、今回と次回の2回に分けて掲載させていただきます。

 



 
2021年8月24日、午後2時55分に長崎地方裁判所総務課S課長補佐から受けた電話におけるやり取り。

 

 

(当方)はい。もしもし。

 

S課長補佐)もしもし。○○さんですか。長崎地裁総務課のSです。こちらも上司と話したんですけど。

 

(当方)大きな声でお願いします。さっき音楽を聴き過ぎたもので。

 

S課長補佐)ああ、そうなんですね。今、聞こえます?

 

(当方)あ、はい。聞こえます。

 

S課長補佐)あの、上司とも協議しまして、具体的にどの箇所が該当するということは裁判所の方から申し上げることは出来ませんので、○○さんの方で、裁判員裁判の関係でブログに掲載されているものをですよ、もう1回見直してもらってですよ、その中で裁判員の秘密を漏らした部分があるんですけど。

 

(当方)すいません。あのですね。僕が気が付かないと言うのは、ですね。このブログをやる時に、先程の話のように長崎地裁の前任者のWさんとは言い合いになったから、福岡地裁の方に、1つ1つ細かく訊いて、新聞記者とかいろんな人に訊いて、学校の先生とか弁護士も含めて、いろんな人に訊いたんですよ。それでやったんですけど。僕はセーフと思うんですけど、どこがあれなのかを教えていただいたら、裁判所としてでなく、Sさん個人で良いですよ。それを教えてもらえれば。それと、すいません。宜しかったら、ハガキか手紙か何かで書いて「ここを消せ」とやってもらいませんか。消すのを失敗するといけませんから。その通り、僕はやります。

 

S課長補佐)それは出来ないです。

 

(当方)どこを消せば良いですか?

 

S課長補佐)あくまで、これは記載されたのが○○さんですので、あくまで○○さんのご判断でしていただくしか・・

 

(当方)あの、どこが? Kさんから言われたのは、評議の秘密以外で一般論で話したことは全部良いと言われたんですけど。それと傍聴すれば知り得るであろうこと。新聞記者が言っていることとか。新聞記事になった事とか。評議の秘密とは、事件に関する、誰がこんな事を言ったとか、何対何で意見が決まったとか、それと裁判員に関する個人的な鈴木さんとか池田さんとかの名前を喋ったらいけないということですよね。で、そこの中に書いている事は、K裁判長自身が「自分がスロットやっていることとか競馬やっていることは喋って良い」と言われる話なんですよ。僕はそれ以外、どこがあれなんでしょうかねと思って。先程、Sさん言われたじゃないですか。「数か所あるから後で教える」って言われたじゃないですか。先程。だから、該当箇所を教えて下さい。そこを消します。

 

S課長補佐)教えられるようでしたら、お教えしますけどという趣旨だったんですけど。

 

(当方)すいません。先程の音声も、これも、録音させてもらっているんですよ。先程、Sさんが後でその箇所を教えますからと言って、それで僕が分かりましたということで、それで消しますという約束でしたよね。だから教えて下さい。そこを消します。

  

S課長補佐)あのですね。結論としてはすいません。そこは出来ませんので。

 

(当方)そしたら、可笑しいじゃないですか。該当箇所が分からないまま、僕も消しようがなくて、そしたら下手すると、逮捕される訳ですか? 先程「逮捕もあり得る」って仰いましたよね。

 

S課長補佐)そこは捜査機関がすることなので。

 

(当方)捜査機関が逮捕を? もう警察の方にも、この話をしておられるわけですか?

 

S課長補佐)いえ。していません。

 

(当方)でも「逮捕する」とか言われるんなら、どこがいけないのか、教えてもらわなければ、僕も出来ないじゃないですか。先程、「教える」と仰ったじゃないですか?

 

S課長補佐)そこは上司と相談しまして、ですね。

 

(当方)上司とは誰の事ですか?

 

S課長補佐)私の上司。

 

(当方)課長さんですかね?

 

S課長補佐)まあ、そこはですね。課長とかですね。いろいろ。

 

(当方)課長さんとお代わりいただけますかね? 課長さんと代わって下さい。課長さんとお話させて下さい。

 

S課長補佐)いえ。それは私が。

 

(当方)どこを消せばよいか、教えて下さい。

 

S課長補佐)そこは〇○さんの方でご判断していただくという事でしか他はありませんので。

 

(当方)すいません。どこを消せばよいか、分からないじゃないですか。

 

S課長補佐)そしたら、裁判員のことを書いている所を、ブログを読み直してもらって、裁判員法に・・

 

(当方)すいません。大きな声でお願いします。

 

S課長補佐)裁判員法で、裁判員法108条とかですね。

 

(当方)108条は、どんな条文だったでしょうか?

 

S課長補佐)評議の秘密を漏らした場合とか、そういった記載、規定があったと思うんですけど。

 

(当方)だから、僕はブログの中には評議の内容は書いていないですよね。

 

S課長補佐)まあ、○○さんはそのように判断されているだと・・

 

(当方)いや、僕が判断するんじゃなくて。もしもし、このブログは、ですね。弁護士。今現在、○○事件を担当しておられる○○○先生とか、その上司の○○先生とか、或いは、どうやら、対馬放火殺人事件の弁護士の方も見られているみたいですよ。そして、いろんな人が、多くの人が目にされている訳ですよ。皆さんとツイッターなどでやり取りして、「これセーフですよね」というか、まあ、これは評議の秘密を漏らしたということにはならないご見解なんですよ。多くの弁護士の方々が。新聞記者も。それから、当の福岡地裁の書記官の方に、こういう内容で、このくらいのことを書く分については良いでしょうかと言ったら、それは評議の秘密を漏らしたことにならないと仰るんですよ。だから、すいません。教えて下さいと言ってるんですよ。どこを消せばよいか。消しますんで。どこがいかんわけですか?

 

S課長補佐)あのう。すいません。そこは出来ませんので。

 

(当方)ということは、分からんまま、こっちが消さんかったら・・すいません。

こちらが、消すべきことが、そちらの認識とこちらの認識がずれていれば・・それを僕が消さなかったら、先程、捜査機関が来て逮捕されるって仰ったけど、そういうことを甘んじて受けなければならないのですか?

 

S課長補佐)まあ、そこは捜査機関の判断になりますんで。

 

(当方)そんなこと言われるんなら、僕は記者会見を開いて、評議の秘密をばらしますよ。そんな言われるんなら。

 

S課長補佐)あの。何れにしても、私の方から、ここですとは、ちょっと。

 

(当方)今、捜査機関と言われると、もう捜査機関に言ってるんでしょ。こういう風なこと、やるってことを。

 

S課長補佐)ですから、そこは何も言ってませんので。あくまで・・

(当方)だから、教えて下さいって言ってるわけですよ。

 

S課長補佐)だから、そこはお教え出来ませんということで。

 

(当方)じゃあ、もう1回言いますよ。僕の判断で消した箇所がそちらの判断でまだ足りない時は、どうなるんですか? 僕の判断で消しても良いですけど。そちらが考えている削除箇所と違う時はまたいろいろ問題になる訳じゃないですか。だから分からないから。かなり記事がある訳ですよ。相当な記事があるじゃないですか。だから、どこを消せばよいか、教えて下さいと言っている訳ですよ。

 

S課長補佐)だから、そこはお教えできませんというのが・・

 

(当方)でも先程は僕に言ったじゃないですか。数か所あるから。先程、数か所と聴きましたが、先程。数か所あるから、そこを、じゃあ、この後、教えますと言われたじゃないですか。

 

S課長補佐)あのう。すいません・・

 

(当方)Sさん。もう、そんなこと言われるんなら、もう言いますよ。新聞記者とかに。教えてくれれば削除しますよ。こっちは。

 

S課長補佐)こちらから申し上げるのは、ブログに書いてある裁判員法に抵触するような所はもう・・

 

(当方)だから、どこが抵触するのか教えて下さいと言っているわけですよ。大量にあるじゃないですか。分からんじゃないですか。こっちは。1つ1つ記事を書く時には該当しない様に注意して書いているわけですね。自分はそういう意図はありません。抵触したようなつもりはありません。どこが抵触してるんでしょうか?

 

S課長補佐)だから、そこは○○さんのご判断で・・

 

(当方)そんなこと言われたらですよ。こっちが消す必要が無いと思ったり・・ 消す箇所が数か所と言われたから、2,3か所消してから、また、それがあったら困るじゃんないですか。どこが、あれなのかというのをお教え下さい。

 

S課長補佐)そこはお答えできませんので・・

 

(当方)先程は、該当箇所を教えると言われたじゃないですか。

 

S課長補佐)それは、結論的に、すいません・・

 

(当方)じゃあ、上司から言われたんじゃなくて、Sさんが教えて下さいよ。文書で回答して下さい。消しますから。もしもし。だから、代わって下さいよ。もう1回、上司と代わって下さいよ。

 

S課長補佐)あの・・それは・・

 

(当方)もう1回、上司の方と協議して電話をかけて下さい。僕が言ったことを伝えください。

 

S課長補佐)伝えております。

 

(当方)どこを消せばよいか、教えて下さいよ。もう1回、言って下さい。僕も分からないから。一方的に、ほら。先程、Sさんは自分が仰られると言われたから。このことを、もう1回言ってから、ご回答下さい。すいません。いいですか。今ですね。火を付けたり、やったりしている訳ですよ。風呂をお湯を入れたりとか。

 

S課長補佐)これ以上、お答えすることは出来ませんので。

 

(当方)どこを消せば良いのですか?

 

S課長補佐)だから、それは出来ませんと、何度も仰ってますので・・

 

(当方)じゃあ、こちらが、そちらが意図する箇所を削除しなかったら、僕は処分されて逮捕されるということですか?

 

S課長補佐)その可能性は無くは無いと思いますね。

 

(当方)分かりました。もう1回電話させていただくのでいいですか。今日、いらっしゃいますよね。

S課長補佐)おりますけども。

 

(当方)今、いろんな、ほら、風呂を入れたりしてるんですよ。こっちも消さんといけないから。はい。すいません。

 

 

 

 

 


 

 

 

 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2022.01.17 14:32:59
コメント(0) | コメントを書く


PR


© Rakuten Group, Inc.