【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

Profile

ムーミンユーミン大好き中年

ムーミンユーミン大好き中年

Calendar

Archives

Category

カテゴリ未分類

(1512)

長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

(0)

裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。

(0)

長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

(0)

Recent Posts

Comments

Keyword Search

▼キーワード検索

2022.01.18
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
​​ 長崎県政記者クラブ加盟社以外のメディアの方々へ。

 前回の続きです。



 
 

(裁判員を退任後に生じた事が原因の苦悩)

 

(1) 長崎県警の科捜研職員が裁判員裁判で証言した内容と異なる話をする控訴審傍聴記者と被告人(受刑者)親族に接触したこと。そこで一部の警察官の不適切行為を知り、驚愕し、精神的に不安になったこと。

 

今から述べますことは、とても重要なことです。

 

識者達は、有罪無罪の判断に大きく影響を与える内容だと異口同音に言うのです。



 直接証拠が皆無で被告人(受刑者)の自供もない「対馬放火殺人事件」は、弁護側が、どれも真犯人または一部警察官によって作出されたと主張する間接証拠の寄せ集めで有罪とされた事件でした。

 

 裁判員が有罪の判断に苦悩した様子は、判決の翌日(平成30年3月28日)の朝日新聞朝刊に掲載されました。

 

 判決直後、メディアの記者会見に応じた正裁判員2名と補充裁判員4名がコメントしたセリフの一部が紙面に載ったのです。それによると、

 

「検察側の主張と弁護側の主張のどちらの可能性もあり、見分けるのが難しかった」

 

「間接証拠を積み重ねた判断で、いろんなストーリーが考えられるものだった」

 

「心理的な負担があった」

 

 この記事を目にした法曹関係者、識者のほぼ全員が、「この対馬放火殺人事件の有罪無罪の判断は極めて微妙なものであった。僅かでも、被告人(受刑者)に有利な間接証拠ないし事情が追加されていたら、無罪になっていた可能性大である」と考えたそうです。

 

 「裁判官と裁判員による合議体が有罪の根拠とした材料は、どれも脆弱なものだ。真犯人または一部警察官が捏造、作出したものである」と弁護側と冤罪論者、それに心変わりした元有罪論者たちは言っています。

 

 その中に、長崎県警の捜査員AとHが絡んだ「黒サンダル素手触り事件」というのがありました。

 

 この「黒サンダル」は本事件の重要な間接証拠物でした。平成29年1月27日に被告人(受刑者)の逮捕令状と捜索差し押さえ令状が同時に執行された際、長崎県警職員のAとHの内1人が受刑者宅から押収した本「黒サンダル」に素手で触れたことが裁判員裁判では問題とされ、弁護側は「胡散臭い間接証拠だ。真犯人または一部警察官が捏造、作出した疑いがある」と主張した経緯があります。

 

 法廷では、捜査員AとHは概略「自分達にやましい点は一切ない。誤って、1人が素手で触れましたが、最初から受刑者宅に置いてありました」と述べました。

 

 傍聴していれば分かることですが、裁判員裁判の判決文の朗読の中で、この捜査員AとHの主張は何とか認められ、この「黒サンダル」が被告人(受刑者)を有罪にした有力な根拠である旨が述べられました。

 

 捜索差し押さえ令状には押収すべき目的物が「作業靴など」となっていたので、捜査員は絶対に履物一般に素手で触れてはいけませんでした。

 

 裁判員裁判では証拠として採用されましたが、今でも一定数の識者は「証拠として採用すべきではなかった」と言っています。

 

 また、証拠として採用したことを批判する識者も是認する識者も、捜査員AとHが捜索差し押さえに於ける令状主義を逸脱したことを認める点では一致しています。

 

 この捜査員AとHがこの件以外に仕出かした、もう1つの不適切な行為が今、僕を苦しめているのですが、そのことを皆様方にご理解いただくために、まず、次の話を聞いていただく必要があるのです。

 

 それは法廷で補充裁判員の僕が質問内容を書いたメモを渡して、左陪席判事から長崎県警科捜研職員に質問してもらったことに関する事です。

 

 実は、この対馬放火殺人事件では重要な捜査資料として「免税店前の防犯映像」というのがありました。

 

 放火殺人事件を済ませた犯人が早朝、軽トラで逃走する際、一時的に駐車したシーンが捉えられていたのです。

 

 その防犯カメラの映像は、朝日がブロントガラスに反射していたため、犯人の顔はぼやけており、顔の輪郭と口に咥えた長い棒状の物が確認できる程度でした。

 

 県警科捜研職員は「映像は、これ以上、鮮明化できません」と証言しました。

 

 この犯人が口に咥えた長い棒状の物について、僕は左陪席判事の代読でこう質問したのです。

 

「これはタバコのように見えますが、種類とか銘柄とかは分かりませんか?」

 

 すると、科捜研職員は「種類とか銘柄は分かりません。タバコなのか何なのか分かりません」と答えました。

 

 実は、裁判員を退任して、様々な話を数社の新聞記者数名から聞いているうちに、この事件の控訴審では弁護人がこの防犯映像を長崎県警科捜研の作業以上に鮮明化できたことを知り、また、その映像を見た弁護人が電子タバコであることを主張し、高裁裁判官も大筋で長いタバコであることを認めたことを知って、僕は愕然としました。

 

 さらに、被告人(受刑者)の親族の人から連絡があり、対馬放火殺人事件の捜査員AとHによる、もう1つの行為を知り、悩みに悩むことになりました。

 

 以下の話は、その被告人(受刑者)の親族の方から聞いた話です。

 

 平成29年1月27日の逮捕令状と捜索差し押さえ令状執行の日から11日後の2月7日、また捜査員AとH等が受刑者宅にやって来たそうです。

 

 捜査員Hは事前の電話で「押収目録の訂正が必要です。その用件を済ませるために今からお宅に来ます」と言ったそうです。

 

ところが、この電話での事前通告の内容は正しくなかったそうです。

 

詳細は次の通りだったそうです。

 

1月27日にやって来た際、一部捜査員は禁煙タバコの存在に気付きましたが、この時は押収すべき目的物ではなかった上、任意提出も口にせず、放置して撤収しました。

 

2月7日に捜査員AとH等は、押収目録の訂正が終わった後、この禁煙タバコについて、「この間あったのを見たから、任意で提出してくれ」と受刑者家族に依頼。受刑者家族も快く応じたそうです。

 

この後、非常識なことが起きました。

 

捜査員Aが受刑者家族の1人を住居から離れた事務所へ連れて行き、受刑者家族に適正にその趣旨を説明することなく、机の引き出しの中などをいじり回し、何かを探し出そうとしたそうです。

 

この捜査員Aの令状なしでの行為は違法なものだそうです。

 

この件については、裁判員裁判を担当した弁護士が問題視しており、事後に、抗議し、抗議を受けた捜査員A等も非を認め、弁護士に謝罪した経緯があるそうです。

 

 来訪前の電話では、禁煙タバコの任意押収の事は説明していません。法はクリアしていたとしても、そもそも、この時点から疑問だと識者は言います。

 

「黒サンダル素手触り事件」の僅か11日後に、弁護士から抗議され、謝罪するような非常識なことをやらかす背景には、法定手続きを軽視する傲慢さが垣間見えると識者は呆れるのです。

 

 捜査員AとH等はこの「禁煙タバコ」を任意提出させた事実を示す目録の写しを被告人(受刑者)宅に残し、撤収したそうです。(受刑者家族の認識は、電子タバコではなく、禁煙タバコないし禁煙パイポということだそうです)

 

 しかし、捜査員AとH等は「電子タバコ」であることに拘泥したそうです。

 

 なぜなら、押収品目録の2月7日分に「ケース 黒色電子タバコ2本在中のもの」という表示があったそうです。捜査員AとH等が「電子タバコ」を強く意識していた証左だそうです。

 

 このことを知った冤罪論者、それに有罪論者の一部までもが、「捜査員AとH等は、免税店前の防犯映像に写った犯人が咥えていた長い棒状の物が電子タバコであると認識していた。その映像の電子タバコと同一のものが必ず家にあると踏んで令状なしでやって来た。訪問前、押収目録の内容を訂正するために御邪魔しますと電話で話したのは完全な嘘ではないが、主たる目的を隠したフェイクだ」と言っています。

 

 僕が裁判員裁判の法廷で、傍聴人の人達と一緒に耳にした所によると、この免税店の防犯カメラは押収後、科捜研で解析され、既述の通り、棒状の長いものについては、裁判員のタバコに見えるという質問に対して「どんな種類、銘柄なのか分からない。タバコなのか何なのか分からない」というのが科捜研の見解だったのですが、現場の一部捜査員たちの認識は、この科捜研見解と異なっているのです。

 

 「現場の一部捜査員たちは後ろ暗い気持ちがあったから、電子タバコ目当てに捜索差し押さえ令状を取ることが出来なかった」と言う人もいます。

 

 それは、電子タバコを目的物として裁判所に捜索差し押さえ令状を申請すると、もし、防犯映像の電子タバコと同一のものが押収できなかった場合、この警察活動によって逆に被告人(受刑者)が犯人で無いことを証明してしまうことになるからだそうです。

 

 それで、防犯映像の犯人が咥えている長い棒状のものを、一部捜査員たちは、電子タバコであると認識していることを隠しておきたかったのだと言うのです。

 

 しかし、平成29年2月7日に一部捜査員たちが被告人(受刑者)宅から令状なしで押収した「禁煙用煙草」は控訴審で弁護人が主張した電子タバコ(高裁裁判官は普通のタバコにも見えるとの認識)とは以下の通り、長さ、太さ、色彩の全てにおいて悉く異なるものでした。

 

   

控訴審で明らかになった防犯映像の電子タバコ

平成29年2月7日に任意提出された禁煙用煙草

長さ

長い

短い

太さ

太い

細い

 

 

 平成29年1月27日に被告人(受刑者)宅での逮捕令状と捜索差し押さえ令状の執行時、本事件の中で、被告人(受刑者)を有罪にすることに大いに寄与することになる「黒サンダル」に素手で触れたことについて、捜査員AとHは「慌ただしい中、あくまで誤って触れたもので、決して不正を行ったものではない」と述べて、この「黒サンダル」の証拠性の真正さを裁判官・裁判員に訴えました。

 

 平成30年3月27日の判決後の裁判員たちの記者会見の苦悩のコメントが翌28日の朝日新聞朝刊に掲載されたことは既述しましたが、その記事を見て、その後、この一部捜査員たちの令状なし訪問を知った人達のほぼ全員が、「裁判員たちがギリギリ有罪の判断をした背景には、この令状なし訪問の事情は一切加味されていないはずだ」と断じています。

 

 証拠品の任意提出というのは、令状主義の例外ですが、この任意提出そのものが適正であったとしても、それに附帯して行われた、不正確な被疑者宅への訪問理由の告知、そして適正な説明も無いし家主の同意・許諾も無い家屋内捜索は、法をクリアした任意提出に妙な勘繰りを生じさせることになると言う人もいるのです。

 

 この平成29年2月7日に、禁煙タバコの任意提出後に行われた事務所の捜索については、弁護士が抗議し、一部捜査員も非を認めて謝罪したことから、令状主義を逸脱していたと思われても仕方がないそうです。

 

 平成29年1月27日の捜索差し押さえ令状執行の時点から、11日も経って、「電子タバコを任意提出して下さい」と言われても、被告人(受刑者)家族としては、「警察が押収しなかったし、提出の要請も受けなかったから、犯罪の捜査には無関係で、警察は必要としていないんだわ」と判断して、自分達で使うか、他人に渡すか、捨てるかする可能性もあったそうです。

 

「任意提出して下さい」と要請しても、被告人(受刑者)家族が応じないことも考えられたそうです。

 

 応じなければ、また令状を裁判所に発行してもらうことになったのですが、このような一部捜査員の段取りの悪さのために、裁判所の令状当番が振り回される愚についても問題視する人がいるのです。

 

 もし、裁判官と裁判員が、捜査員AとHがまたもや令状主義のシステムを蔑ろにしようとしたと思われても仕方がない、この平成29年2月7日の非常識な行動を知ったら、果たして、裁判員裁判で「黒サンダル」の証拠採用について、裁判官と裁判員が警察検察に有利な判断をしていたかどうか甚だ疑問であると、多くの人達が深刻に考えているのです。

 捜査員AやH等の「悪意はなく、うっかり、黒サンダルに触れました」という証言が信用されず、黒サンダルは証拠採用されなかったと言うのです。

 

「黒サンダル」が証拠採用されなかったら、被告人(受刑者)は無罪になっていたかも知れないと、これもまた、多くの人達が言っているわけです。

 

 つまり、この平成29年2月7日の令状なし訪問の一部始終を、法廷で裁判官と裁判員が知ることになっていたら、裁判員裁判の結果は無罪になっていたと言う人達がいるわけです。

 

 裁判員制度は一般市民の感覚と常識を評議室に入れる制度です。平成29年1月27日と2月7日の捜査員AやH等の活動が、市民から選ばれた裁判員の目にどのように写るかという視点から判断して下さいということだそうです。

 

 僕は、このことを知ったことで、とても心が苦しくなり、死にたい気持ちになりました。 

 

 

(2) 長崎地検の法廷担当女性検事が裁判官・裁判員に説明した「芦浦(よしがうら)バス停は辺鄙な場所にある」という認識が圧倒的多数の対馬市民の認識と食い違うことを知って苦しんだこと。

 

 検察のストーリーによると、対馬放火殺人事件を完遂した被告人(受刑者)は犯行後、犯行に使った軽トラを美津島北部小学校近くの人気のない場所に捨てに行き、帰りの足がないから、芦浦(よしがうら)バス停で部下の鉄工所従業員が迎えに来るのを待っていた、ということでした。

 

 そもそも、この鉄工所従業員の証言自体、事実でないと弁護側と冤罪論者は言っているのですが、ここでは、この問題には触れません。

 

 触れるのは、法廷で女性検事が再三強調した芦浦(よしがうら)バス停についての説明についてです。

 この迎えに来させた時間は、平成28127日(水曜日)の午前9時台だと検察は裁判員裁判で主張しました。

 

 その際、女性検事は、この芦浦(よしがうら)バス停は人通りの少ない、自動車の通りが少ない道路脇にあるから、被告人(受刑者)が人目を忍んで、迎えの鉄工所従業員の自動車を待つには都合が良かったと言いました。

 女性検事は、この「人通りが少なく、自動車の通りが少ない」というフレーズを公判廷の期間中、再三、強調して、裁判官と裁判員、それに傍聴人に印象付けることに腐心しました。

 ところが、対馬市在住の冤罪論者と、それに有罪論者までもから、女性検事の主張は自分達の認識とは異なるとクレームが殺到しているのです。

 実は、この芦浦(よしがうら)バス停は対馬市の主要道路である国道382号線沿いに、しかも、この国道を挟んで対馬市立美津島北部小学校の真向かいにあるのです。

 芦浦(よしがうら)バス停から小学校敷地までの距離は、国道382号線を挟んで20数メートル、校舎までの距離も50メートル程しかありません。


 この芦浦(よしがうら)バス停前の国道382号線は、朝7時台から8時台のラッシュ時、相当な数の車両が通行し、ラッシュ時を過ぎた9時台でもそこそこの数の車両が往来すると、その対馬市立美津島北部小学校の事情通が証言しているのです。

 この対馬市立美津島北部小学校の児童は、近距離の子供は徒歩で、遠距離の子供はスクールバスで通学するそうです。

 しかし、このスクールバスは早朝の1便しかないため、それに乗り損ねた子供は、遅れて父兄が車で連れて来るそうです。

 また、ラッシュ時を過ぎた9時台以降には、小学校に出入りする各種職業の人達や、ラッシュ時を外した人たちの車が往来するので、事情通は、芦浦(よしがうら)バス停前の国道は、小学校に関係する・しないに関わらず、そこそこの数の車両が通ると言うのです。


 この事情通の認識は、裁判員裁判で女性検事が再三説明した交通量の認識とは180度異なるものです。


 この点は重要なので繰り返しますが、女性検事は、芦浦(よしがうら)バス停は人通りが少なく、自動車の通りが少ない所にあると言っていました。


 ところが、地元の対馬市の住民の感覚は、有罪論者も無罪論者も、人気(ひとけ)があり、よく自動車が通るという認識なのです。

 

​​被告人(受刑者)が証拠隠滅後の待ち合わせ場所として使った」と女性検事が主張した芦浦(よしがうら)バス停の近くには、この小学校があるだけではありません。

 実は、芦浦(よしがうら)バス停から100メートル程しか離れていない場所には、長崎県警対馬南警察署・芦浦(よしがうら)警察官駐在所があるのです。


 この駐在所は芦浦(よしがうら)バス停のある国道382号線から入り込んだ道路沿いにあり、駐在所の正面には、道路を挟んでNTT西日本の小船越電話交換局の建物があります。


 この芦浦(よしがうら)警察官駐在所に勤務する警察職員は、職務遂行上、当然、日に数回、白バイないしパトカーで芦浦(よしがうら)バス停前を通るわけです。
 
 そして、警察車両がドライブレコーダーを搭載し映像を記録していることは、一般市民の多くが知っています。


 芦浦(よしがうら)バス停の近くに、この駐在所があることは、対馬市在住の人間なら、ほぼ全員が知っていることだそうです。

 

この場所から3キロほど離れた場所に居住していた被告人(受刑者)がこの事を知らなかったとは到底考えられないと冤罪論者・有罪論者の全員が言います。


 もし、被告人(受刑者)が犯人なら、この芦浦(よしがうら)バス停の近くに軽トラを捨てるという証拠隠滅作業を終了した直後に、鉄工所従業員との待ち合わせ場所として、このバス停を選ぶかと言うと、絶対にそんな選択はしないと万人が思うと冤罪論者・有罪論者共に断言します。

 

 それは、被告人(受刑者)だけではありません。犯人が対馬とゆかりがある者だったら、誰も、こんな場所にあるバス停を待ち合わせ場所になんてしないと考えるのが普通だそうです。

 女性検事の話が事実だとすれば、鉄工所従業員が迎えに来るまで、相当な時間を被告人(受刑者)はこの芦浦(よしがうら)バス停の粗末な簡易建物の中で待っていたことになると識者は言います。

 女性検事は、やましいことを仕出かした被告人(受刑者)はバス停の中で上下黒尽くめの服装を纏い、顔を見られない様にフードを被っていたと主張しました。

 でも、こんな格好をしていると、警察の恰好の職務質問のターゲットとなってしまうそうです。

 前を通る多くの車両の乗員から印象強く記憶されることにもなるそうです。

 そして、この待っていた時間、被告人(受刑者)は、警察や一般の車両の乗員から目撃されるかもしれない。ドライブレコーダーに記録されるかもしれないと慄いていたのだろうかと識者は疑問視します。

 

「そんなこと、あるわけはない。そんな不安な気持ちになるくらいなら、最初から、こんなバス停を待ち合わせ場所には使わない」と識者は言います。

 裁判員裁判で女性検事が主張した前提には、芦浦(よしがうら)バス停のすぐ近くに小学校があることも、駐在所があることも、各種施設があることも、何もありませんでした。


 たまたま、犯人が証拠隠滅の目的で軽トラを捨てた場所の近くに、この簡易建物の芦浦(よしがうら)バス停があった。だから、女性検事はこのバス停を待ち合わせの舞台に使ったのだと冤罪論者は見立てているのです。

 

 この事情を知ったことでも、僕は苦しくて堪らなくなりました。

 

 実は、以上の論点の他にも、一部警察官と一部検察官が主張した内容には矛盾がある説明が多いと、冤罪論者だけでなく有罪論者の一部からもダメ出しを受ける部分が複数あるのです。

 これらのことを述べるには時間がかかるので、別の機会にお話せざるを得ませんが、ここでは概略に触れさせていただきます。

 

弁護側や冤罪論者、そして一部の有罪論者たちの中で理工系の知識を有する識者が複数言及するには、風上にあった給油口の開いたハスラーには風下の家屋の火災が引火することは不可能とのことです。つまり証拠隠滅のためにハスラーを燃やすことは不可能だそうです。

 

 仮に、給油口から漏れ出した空気より重い気化ガソリンが地面を這うように風下の炎に流れたとしても、炎に達する頃には拡散されて引火濃度を優に下回ってしまうから引火はしないそうです。

 

 また、ハスラー車内の中に付着していた被告人(受刑者)を含む数名のDNA痕跡は不自然すぎて、工作されたとしか考えられないそうです。

 

 ただ弁護側、冤罪論者、一部の有罪論者の間でも、このような工作を行った人物については、真犯人と言う人がいれば、一部警察官と言う人もいるなどまちまちなのです。

 

 

 

( 最 後 に )

 

 評議の秘密を守らなければならない僕は、言いたいことを何も言うことが出来ずにずっと胸が張り裂けそうです。

 

 また、誤解のないように申し添えますが、ここで僕が言及してきた僕を苦しめる言動を働いた警察官、検察官、裁判官は、警察、検察、裁判所の各組織の一部の人達に過ぎません。

 

対馬放火殺人事件の捜査では105人の関係者の内の数名だけです。

 

 僕は、警察、検察、裁判所が全て悪いと言っているわけではありません。大多数の方々は真っ当に職務に取り組んでおられると思います。

 

 評議の一部始終を録音した音声データのことは、すでに大多数の人達の知るところとなっております。受刑者の知り合いからは提供の依頼を受けたこともあります。

 

 僕が死去した場合、知人に預けられているこの音声データは公表されます。また僕ないし僕の周りに何かしらの事が起きた場合、つまり一定の条件が成就すれば、その時も公表される段取りとなっています。

 

 そうでなくても、今、僕は、弁護士や冤罪論者、識者達の「この事件、本当は無罪ですよね」という言葉が頭にこびりついて、頭が可笑しくなりそうで、評議の秘密を守れるかどうか、自分でどうにもならない状況にあります。

 

 評議の秘密を守るため、ずっとカウンセリングを受けています。精神科に通院しています。

 

 でも、弁護側や冤罪論者の言葉が頭から離れず、苦しくて堪りません。

 

 評議の内容を公表して楽になりたいと、いつも思っています。

 

 対馬放火殺人事件のような有罪無罪の判断が難しい事件を素人の裁判員に判断させるなんて、そもそも可笑しいと思います。

 

 僕は、辞退者が多い上、罰則付きの守秘義務で何でも隠してしまう今の裁判員制度自体に問題があるとも考えています。

 

 

福岡地方裁判所と熊本地方裁判所の裁判員担当の書記官から、裁判員裁判の中で示されたこと以外の材料を使って、有罪無罪に言及することは守秘義務違反とはならないとのご指導を頂きました。

 

 書記官お2人が発言された(回答された)音声データもあります。でも今回、それは言いません。

 

 

 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2022.01.18 21:37:18
コメント(0) | コメントを書く


PR


© Rakuten Group, Inc.