廃棄物処理法改正の概要(その1)
東京都国立市の内藤行政書士事務所です。平成23年4月1日から施行された改正法の1回目です。1.産業廃棄物の事業場外保管の事前届出制度 (改正法第12条第3項及び第12条の2第3項) 改正の内容 ・排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理廃棄物を含む。)を 排出した事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 ・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。 1.届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上 2.届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用 3.届出事項を変更する場合:事前に届出 4.保管場所での保管の廃止:その日から起算して30日以内に届出 5.施行日時点で保管を行っている場合は3ケ月以内に届出届出の対象外・収集運搬業の積替え保管施設・処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管・PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管災害時の届出・非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に都道府県知事に届け出ることとする。(違反した者には、20万円以下の過料。) 産業廃棄物処理業の許認可申請受付