★内縁の妻
内縁の妻の手続が必要になった。内縁の妻が健康保険の被扶養者になれるのは既知のとおりなのだが、長年この仕事をやっていても、実際に手続をしたことがなかったから、いざとなると、やはり戸惑うね。本人と内縁の妻の戸籍謄本または戸籍抄本、子どもを含めた全員の住民票等が必要ということなので早速手配する。これは健保の扶養認定だけじゃなく、国年の第3号被保険者もOKだから、キチッと手続が完了すれば本人にとっては、かなり有利な結果だ。ここで思うのだが、こういう手続をあまり簡単にやってしまっては有り難みに欠けるから、少しもったいぶって恩着せをしとかなきゃな。「手続」ってやつは、終わればコロっと感謝されなくなるから、プロの社労士としては演出が大事ってわけだ。昔は、難しい申請でもあまり大袈裟に言わなかったけど、最近は「言わなきゃ理解されない」ことが、骨身に染みてきているから、ここぞとばかりに言うわけだ。