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テーマ:社会保険労務士の仕事(67)
カテゴリ:社労士業の営業方法
顧問先から、相談有り。なんでも確定申告の医療費控除に必要である病院の領収書が発行してもらえないらしい。今時、こんな病院があるのは不思議な話だが、まだまだ旧態依然の特権者意識でいる病院経営者がいるらしい。
この場合において、どんなお仕置きが有効か調べてみる。税務署に電話して相談したところ、医療費控除を受けるにあたって領収書は絶対に必要なモノではないとのこと・・・もしなければ診察券のコピーや支払日、支払額が記載されているメモでも良いとのことだった。 今回は、確定申告に係わる件なのでこれでもよいが、これが高額療養費だったら、そうはいくまいと思う。厚生労働省に電話して確認してみるとこの場合は各都道府県の社会保険事務局の保険課であるという回答を得た。 つまり、態度の悪い医者がいたらここへ苦情を申し立てれば良いわけで、おかげで俺はひとつ賢くなった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年01月12日 10時43分46秒
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