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テーマ:社会保険労務士の仕事(67)
カテゴリ:社労士業の営業方法
顧問先の某社員が偽名で就職していることが発覚。現在は基礎年金番号がなければ簡単に資格取得を入れることができないから、記録を調べてみると手帳紛失で再交付と同時に手続している。つまり過去に偽名で資格取得していた可能性が高いようである。
なぜ、こんなことをしたのか詳しい理由は本人に訊かないとわからないが、どのみちまともな理由であるわけ無いからここは厳しい追及が必要である。 借金とか犯罪とかの関係で、身元を誤魔化して就職する人はいると思うが管理上会社にそういう人がいるのを黙認するわけにはいかない。これはれっきとした文書偽造罪という罪になる。履歴書は本名で作成されることが予定されている文書であるから、これを用いて就職すれば文書偽造罪になる。 会社には、本人から文書で理由を報告させるように指示。すでに資格取得してしまった社会保険と雇用保険については対応を考えなければならない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年03月18日 08時41分53秒
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