|
カテゴリ:行政書士の仕事
先日の火事の件、大きな勘違いをしていたようだ。「失火の責任に関する法律」という法律があって、もらい火は免責と定められているので、道義的な責任はあるとしても賠償責任は発生しないのだ。ということは、300万円は大人しくもらっておいてたほうが良いということになる。あぶない、あぶない。
さて、今日はこれから横浜へ出かける。監督署の呼び出しで是正勧告書の交付があるのだが、なにかしら落としどころを探してこなくては・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年06月27日 08時01分21秒
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士の仕事] カテゴリの最新記事
|