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カテゴリ:社労士業の営業方法
パートタイマーに対する社会保険の適用基準が大きく変わりそうだ。最新の情報によると、勤続年数を1年以上とする案が浮上、期間契約なしにパート勤務を始める人については、当初から保険料を徴収する方針とのこと。 これは社労士にとって大きなビジネスチャンスがやってきた。ここで稼げないやつはセンスがないから社労士には向いてないよっていうくらい、美味しいチャンスだね。 来た!来た!来たぁ! 昨日、俺の空で多少稼がしてもらったのでつまらないギャグを入れてしまったが、パートタイマー、アルバイトに関しては甘っちょろい労務管理をしている会社なんて腐るほどあるし、この改正案が通れば、ずぼらな労務管理は会社にとって命取りになるから、社労士としてはやることが山のようにある。 社労士の仕事って世の中の動きがダイレクトに反映されるから面白いよな。社会保険ってのは、中小企業の経営者にとっては、その扱いによっては会社の存続を危うくするような危険極まりない制度になりつつある。 その扱いを熟知した社労士の活躍の場がますます広がるって寸法である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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