|
カテゴリ:社労士の法律情報
審査請求の決定書が届く。今度のは、勝って当然なので、特に言うことはない。相変わらず某国家機関は法律上の決定に従わないという不法行為を続けている。 今回の決定は、法律上は、俺が完全勝利していることを、さらに印象づける内容になっている。そもそも、不支給の理由に民法第1条第2項を持ってきたことは、負け犬の遠吠えと同じだろうね。なんていうか、この組織には法律に詳しい人材がいない。ド素人の集まりだと思うよ。 民法第1条第2項の信義則の原則ってやつは、基本的に法律を守っている人なり組織なりが言うことだ。俺も守るからあんたも守れ、みたいな感じでね。だから、この信義則の原則ってのは、 法律を守らない出鱈目なクソ組織が言ってはいけない 法理だろう。ありとあらゆる法律を検討しても、どうしても立ちゆかない状況で、苦し紛れに書いてきたんだろうけど、「恥を知れ」って言ってやるよ。 現時点で、再審査請求中のものが4つ、審査請求中のものが2つある。正直、もう飽きてしまった。審査請求で負けてもなんら影響ないし、悔しくもない。また勝っても、まったく興奮もしないし、面白くもなんともない。俺にとっては、もう消化試合みたいなものだし、興味の対象がまったく他のモノへ移っているからね。 まぁ、それでも、経験則としてはいい勉強になったよ。ビジネスってあまり目立っちゃいけないこともあるってね。出る杭は叩かれるってことかな。本当の賢者ってのは、目立たず、ひっそり、細く、長く金儲けに徹しているんだよ。俺は、まだまだ 修行が足りてないよな・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011年06月28日 20時56分53秒
コメント(0) | コメントを書く
[社労士の法律情報] カテゴリの最新記事
|