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カテゴリ:社労士業の営業方法
俺のブログを読むと不安になる人がいるらしい。社労士制度、社労士資格について厳しいことを書くのは、バラ色の将来を妄想して人生を無為に過ごさないためだ。社労士制度を持ち上げるのは会費を会員から徴収している社労士会だけでよい。ここの幹部は会員に妄想でも良いから夢を見せる必要がある。 そのひとつが、紛争解決手続代理業務であり、年金マスターだ。20年以上前から、手続はもうダメだから3号業務だと言われていたのであるが、そんなもので飯が食えるのは、ごく一部の人だけで、別に社労士でなくても十分実力のある人だけができる仕事なのである。 社労士を続けると言うことは、手続で飯を食うことであって、それがこの資格ビジネスの本質だと思う。結局、独占業務を確保できなかったことが致命的なんだが、手続業務に特化しきれずに、ほとんどの開業社労士は貧乏に耐えるか廃業するしかないのが現実だと思う。 社労士は、手続業務に特化すればやっていける。 実は俺自身、もう一度この基本に立ち返ってみようと思っている。電子申請への取り組みもその一環で、これがきちんとできないと手続がどうのこうのと言う資格なんてないと思うね。社労士しか出来ないことは完璧に出来ないとまずい。その上で、なにが足りないのか、もう一度検証してみるつもり。 助成金というアドバンテージを失ったいま、労働保険事務組合とどのように係わるか※、社労士業には重要な観点だと思う。今後の展開において重要な意味を持つように思う。特に給与計算代行業をやらない社労士は、よく考えないと生き残れないと思う。これはネガティブキャンペーンじゃない。なるべく多くの開業社労士に 気がついて欲しいだけだ・・・。
※労働保険事務組合とどのように係わるか 社労士に助成金という強力なアドバンテージが消失した現在、事務組合の特別加入、労働保険料3分割は、社労士にとっては大きな差になった。特に零細企業相手の商売ではかなり社労士には不利な状況だと思う。
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