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カテゴリ:社労士の法律情報
事業所に常勤していない者が、社会保険に加入していても法違反ではないという判断がこの発言によって確定した。 そのときの動画と、この総理発言に関する質問主意書の政府答弁。この人生いろいろ、会社もいろいろ発言は、ある意味俺にとっては衝撃であったと思う。 それにしても、今見ると、民主党の岡田氏の質問は、随分ズレてるよな。 「厚生年金保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとなり、外見的には直接その適用事業所の仕事を行っていると思われないような場合であっても、適用事業所からの指揮又は命令を受け、労務の対償として報酬を受けている場合には、これらを総合的に勘案して厚生年金保険の被保険者となる場合もあり得る」内閣参質一六○第三号
つまり、社会保険適用における常勤性とは、会社と雇用されている者の合意でどうにでもなるってこと。これが政府の公式見解である。これは、 けっこう応用が利くので防備録としてまとめてみた・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013年11月14日 17時59分06秒
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