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カテゴリ:健康のために
40-74歳はメタボ健診 75歳以上の受診は診療所で
記事:共同通信社 提供:共同通信社 4月から医療や年金など社会保障に関する制度が変わる。主なものをまとめた。 40-74歳は、放置すれば糖尿病や脳梗塞(こうそく)などになりかねないメタボリック症候群の特定健診を受ける。この年代の会社員は、職場の健診に腹囲測定などの項目が含まれるようになる。国民健康保険(国保)加入者には、自治体ではなく国保から受診券が送られてくる。 腹囲が、男性は85センチ以上、女性は90センチ以上ある人などで、メタボやその予備軍と診断されると、医師や保健師、管理栄養士らから生活習慣を改善する指導を受ける。メタボの人は食事や運動の目標を設定し、指導員と連絡を取りながら3カ月以上かけて取り組む。予備軍も同様だが、指導員との面談は原則1回で済む。 いずれも6カ月以上過ぎたところで、目標通りにできたのかや腹囲や体重は減ったのかなどの評価を受ける。健康保険組合によっては引き続き指導を受ける場合もある。 75歳以上は、全員が新しい医療制度に移り、高血圧など慢性疾患の人は医院など診療所の主治医の診療を受ける。主治医は変えることができ、周囲に診療所がない場合は病院の医師でもかまわない。 保険料は一部を除き年金から天引きされる。天引きは国民健康保険から移る人は4月から、政府管掌健康保険などからの人は10月から。健保組合などに加入する子どもの扶養家族として保険料を免除されていた人は、10月から保険料が発生する。窓口での自己負担は、これまで通り現役並み所得者は3割、それ以外は1割。 また国保に加入する65~74歳の世帯主も、保険料(税)の年金天引きが同様に始まるが、システム改修の遅れなどから先送りする市区町村もある。 医療と介護保険の両方を利用する人の自己負担が重くなりすぎないよう、合算した年間限度額を設ける。これまで医療費と介護費は、それぞれの限度額に達しないと払い戻しを受けられなかったが、これからは合算限度額を超えれば、申請により超えた分が戻ってくる。 子どもの医療費の窓口負担を2割とする軽減策の対象は3歳未満までだったが、小学校入学前までに拡大される。 国民年金保険料は、月額で310円上がり1万4410円になる。ねんきん特別便は、すべての年金受給者へ記録の発送を開始する(現役加入者へは6月から)。受け取った記録に訂正がある場合は、社会保険事務所などで手続きが必要だ。 離婚時の厚生年金や共済年金の年金分割では、4月以降に専業主婦や専業主夫(第3号被保険者)だった婚姻期間の分が、請求に基づいて自動的に2分の1に分割される。ただ基礎年金は分割されず、4月以前の婚姻期間は夫婦で合意した割合での分割となる。 *国の考える事はよくわかりません? 医療費と介護費は、それぞれの限度額に達しないと払い戻しを受けられなかったが、これからは合算限度額を超えれば、申請により超えた分が戻ってくる。 年間で1人だと医療費が7万円を越えると払い戻しがある事を言っているのかな? 一番の問題は病気になってもならなくても保険料の支払い金額が同じと言うので現代にマッチしていない感じがするのですが・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.03.28 07:54:01
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