2010/01/06(水)22:40
ずっと無報酬で非常勤の役員の退職金は支給できるか!?
クライアントの社長が訪問
年賀状に「いくつか相談事もあるので新年会でもしましょか?」と
書き込まれてましたので、その相談事です。
相談事のひとつは節税対策、なんでも今年は近年ない利益がでるとかで、、、
いくつか節税対策を提案しましたが、そのひとつが
「高齢のお母さんが取締役になってますよね
会社法が施行されて株式会社でも取締役を1人にできますし
この際、退任させて退職金を支給しましょう」です
この提案は社長もまんざらでもない様子。
ただ、問題はお母さんはずっと無報酬の非常勤役員
一般的に言われている役員の退職金の計算式は
最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 です
ずっと、役員報酬がゼロということなら、
この計算式では、いくらがんばってもゼロになります(^_^.)
取締役って非常勤でも、対外的に責任を負うこともありえますので
役員報酬ゼロ、退職金もゼロではあんまりです、、、
そこで、実務上は上記の算式(功績倍率法)以外に
「1年当り平均額法」という同業他社の1年当りの平均退職金を用いて
算出する方法も合理性があるとしてます(判例昭和58年5月27日札幌地裁)
まあ、多額でなければ大丈夫でしょう
まあ、いくらが多額でいくらが妥当かが難しいのですが、、、(^_^.)