きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

2010/01/06(水)22:40

ずっと無報酬で非常勤の役員の退職金は支給できるか!?

税法との正しいおつきあい(69)

クライアントの社長が訪問 年賀状に「いくつか相談事もあるので新年会でもしましょか?」と 書き込まれてましたので、その相談事です。 相談事のひとつは節税対策、なんでも今年は近年ない利益がでるとかで、、、 いくつか節税対策を提案しましたが、そのひとつが 「高齢のお母さんが取締役になってますよね  会社法が施行されて株式会社でも取締役を1人にできますし  この際、退任させて退職金を支給しましょう」です この提案は社長もまんざらでもない様子。 ただ、問題はお母さんはずっと無報酬の非常勤役員 一般的に言われている役員の退職金の計算式は 最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 です ずっと、役員報酬がゼロということなら、 この計算式では、いくらがんばってもゼロになります(^_^.) 取締役って非常勤でも、対外的に責任を負うこともありえますので 役員報酬ゼロ、退職金もゼロではあんまりです、、、 そこで、実務上は上記の算式(功績倍率法)以外に 「1年当り平均額法」という同業他社の1年当りの平均退職金を用いて 算出する方法も合理性があるとしてます(判例昭和58年5月27日札幌地裁) まあ、多額でなければ大丈夫でしょう まあ、いくらが多額でいくらが妥当かが難しいのですが、、、(^_^.)

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