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2019年03月20日
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2019年3月19日



「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」に対する緊急声明

NPO法人
日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳






 当会は、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的にした国民優生法とこれに続く優生保護法とその関連政策による被害は、人権に関する政策の中で最大かつ最悪の問題と指摘し、「優生保護法被害者に対する謝罪と補償等に関する提案書」(第1次)(第2次)を発表してきた。そして、2018年1月の仙台地裁への提訴に始まり、全国の7地裁で20人の原告による国に謝罪と補償を求める裁判を応援している。

 3月14日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」が発表された。被害者も高齢化していて、法案作成を急いだとあり、その姿勢については評価できるものの、あまりに不十分であり、到底謝罪の意を反映したものとは思えない。
 わけても、補償金の低水準さには憤りを禁じ得ない。被害を受けた人たちは、国が定めた法律によって身体を傷つけられた。傷つけられた身体は元に戻ることはない。そして子どもを持つ権利・持つか持たないかを選ぶ権利をも奪われたのである。
 また、他国の水準を参考にしたとされるが、なぜなのか理解に苦しむ。参考にすべきは、ハンセン病患者への対応など、国内の人権回復に伴う補償水準である。もし、他国を例にというのであれば、その国の障害分野や人権分野の政策全体を踏襲するものでなければならず、都合のいい部分のみの政策採用はどうみても恣意的と言わざるを得ない。

 当会の提案において繰り返し述べてきたように、被害者の手術時の辛苦や屈辱、子どもを持てなくなってしまったことの絶望感は悔やんでも悔やみきれないであろう。しかし、取り戻すことはできない。今できることは、被害者の人権と尊厳を最大限に回復することであり、それへの証は第一義的には補償の水準でしか表せないということを明確に認識すべきである。
 加えて、補償額以外にも多くの問題点がある。国の責任や違憲性の明確化、第三者性を担保した被害認定の仕組み、被害者からみて信頼に足りる検証体制の確立など、重要な点で、私たちの提言と示された「法律案」との間には大きな乖離がある。被害者の心情を察すれば、また意思の表示が困難な被害者が少なくないことを合わせ見れば、今回の「法律案」の不十分さは看過できない。

 このような観点から、私たちは、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」については、大幅に見直すべきと考える。それは、部分的な修正ではなく、人権と尊厳の回復を前面に打ち出した新たな「法律案」のイメージである。引き続き超党派で知恵を絞り、「立法府で犯した過ちは、立法府で取り戻す」という視点で、根本に立ち入った「法律案」の再提出を切望する。






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最終更新日  2019年03月20日 13時32分35秒
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