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カテゴリ:社労士関連
来週、新たに就業規則を作成される事業所さんにご説明するため、就業規則の作成義務や違反した場合の罰則などを調べました。 しかし、就業規則は労使間トラブルの際などに必ず必要となってきますので、作成義務違反などの場合に罰則があるからではなく、会社も守るために作成されることをお勧めします。 就業規則の作成及び変更をお考えの事業所様は島田経営労務事務所までご相談ください。 「就業規則の作成義務」 常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成してそれを労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法89条)。 10人は、会社単位ではなく事業所単位で考え、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトも含めて判断します。 但し、労使間トラブルなどのことを考えると10人未満の事業所でも、作成・提出する方が望ましいと考えます。 事業主さんからは、就業規則を作成すると会社は不利になるのでは?? というご質問をよくいただきますが、年次有給休暇など労働基準法等で定められている労働者の権利は、就業規則を作成していなくとも保障されています。 事業主さんは、むしろ就業規則をきちんと整備することにより、会社を守るために規程を盛り込むべきではないでしょうか。 ちなみに作成義務があるにも拘らず違反している場合は、30万円以下の罰金となっています。 (労基法120条) 「記載事項」 (1) 次の事項は就業規則に必ず記載しなければなりません。(絶対的必要記載事項) 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における終業時転換に関する事項 2.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) (2) 次の事項は、使用者が制度化する場合には、就業規則に記載しなければなりません。 (相対的必要記載事項) 例えば、退職金や懲戒制度など、それをその事業場で制度化するときは、就業規則に記載しなければなりませんが、制度化しない場合は記載しなくても差し支えありません。 1.退職手当 2.臨時の賃金・最低賃金 3.労働者の食費・作業用品の負担 4.安全衛生 5.職業訓練 6.災害補償・業務外の傷病扶助 7.表彰・制裁 8.その他その事業場の労働者のすべてに適用する事項(配転、出向事項など) 記載漏れなどがあった場合等は、罰則の適用があります(30万円以下の罰金 労基法120条)。 「意見聴取の義務」 就業規則を作成又は変更する場合などは、民主的手続きによって選出された当該事業場の従業員の過半数を代表する者(過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合)の意見を聴く必要があります。 労働者側の意思を反映させるというのが目的ですが、過半数労働者の同意を得る必要まではありません。 過半数代表者の意見を記した書面を添付して届け出をすることになります(労基法90条1項) これに違反した場合は、30万円以下の罰金となっています(労基法120条)。 「届け出の義務」 使用者は、作成・変更した就業規則を労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法89条)。そして、届け出するときには、過半数代表者の意見書を添付しなければなりません(90条2項) 違反した場合は、30万円以下の罰金となっています(労基法120条)。 「周知の義務」 使用者は、作成した就業規則を従業員に周知しなければなりません(労基法106条)。 周知の方法は、事業場に掲示したり、備え付けたり、あるいは従業員に配布したり、あるいは磁気テープ、磁気データ、その他これに準ずるものに記録し、かつ作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても行えます。 なお、使用者が書棚や机の引き出しの中に放置しておき、周知しているといえない「就業規則」は、法的な効力が認められない可能性が大きいです。 尚、周知義務に違反した場合も、30万円以下の罰金となっています(労基法120条)。 最後まで読んでいただきありがとうございました。明日11月4日に葛城市のゆめフェスタにカラーセラピーと色育で出店します。 場所は相撲会館の近くですので、葛城市内の保育園・幼稚園のみなさん、是非お立ち寄りください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012/11/03 08:15:11 PM
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